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公害防止関係の対象施設の概要

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月8日更新

 江別市公害防止条例で定める特定施設の一覧です。

ばい煙発生施設

 (大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第2条に規定する施設に該当するものを除く。) 

区分 対象施設 規模
1 ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) 燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり25リットル以上50リットル未満のものに限る。
2

燃料を使用する施設(熱源として電気を使用するものを除く。)であって次に掲げるもの

  1. 加熱炉
  2. 溶融炉
  3. 直火炉
  4. 乾燥炉
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、火格子面積が0.5平方メートル以上1平方メートル未満であるか、または羽口面断面積が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満のものに限る。
3 廃棄物焼却炉 火格子面積が1平方メートル以上2平方メートル未満であるか、または焼却能力が1時間当たり100キログラム以上200キログラム未満のものに限る。

粉じん発生施設

区分 対象施設 規模
1 鉱物(コークスを含む。)または土石の堆積場 面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のものに限る。
2

石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 切削機
  2. 研摩機
  3. ブラスト
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。
3

木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 帯のこ盤
  2. 丸のこ盤
  3. かんな盤
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。

汚水等排出施設

 (下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道の同条第7号に規定する排水区域内の施設を除く。)

区分 対象施設 規模
1 自動車燃料小売業
及び自動車整備業の用に供する車両洗浄施設
原動機を用いる移動式洗車機に限る。
2 し尿浄化槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員301人以上501人未満のものに限る。
3 ガラス、またはガラス製品の製造業に用いる施設  
4 写真製版に用いるジンク版洗浄施設  
5

石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 切削機
  2. 研摩機
固定式のものであって、原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。

騒音発生施設

区分 対象施設 規模
1

金属加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 旋盤
  2. 平削盤
  3. 形削盤
  4. 高速切断機
  5. 研摩機
原動機の定格出力が、3.75キロワット以上のものに限る。
2

木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 帯のこ盤
  2. 丸のこ盤
原動機の定格出力が製材用のものにあっては、7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用のものにあっては、0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。

 3. かんな盤

原動機の定格出力が、0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。
3

石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 切削機
  2. 研摩機
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。
4 空気圧縮機及び送風機 原動機の定格出力が、2.25キロワット以上7.5キロワット未満のものに限る。
5

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく指定区域(第4種区域を除く。)であって、工場等の敷地内で行う作業の内、次に掲げる機械のいずれかを使用するものに限る。

  1. チェーンソー
  2. フォークリフト
  3. ブルドーザー
  4. 発電機
  5. クレーン車

悪臭発生施設

区分 対象施設 規模
1 動物の飼養または収容の用に供する施設 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域にあっては、豚5頭以上、鶏50羽以上又は牛5頭以上、市街化調整区域にあっては、豚20頭以上、鶏500羽以上又は牛10頭以上を飼養し、又は収容し得る施設に限る。
2 肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設  
3

化製場の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 皮革造施設
  2. 油脂製造施設
  3. にかわ製造施設
  4. 血液処理施設
  5. 羽毛処理施設
 
4

と畜場の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 解体施設
  2. 汚物処理施設
 
5 パルプ、紙または紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。)
薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設
 
6

塗装製品の加工業の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 焼付施設
  2. スプレー施設
 
7

ゴミ処理場の用に供する施設であって次に掲げるもの

  1. 貯蔵施設
  2. 汚物処理施設
 
8 下水道終末処理施設  
9 し尿処理施設  

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