公害防止関係の対象施設の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
ばい煙発生施設
(大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第2条に規定する施設に該当するものを除く。)
区分 | 対象施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するものを除く。) | 燃料の燃焼能力が重油換算1時間あたり25L以上50L未満のものに限る。 |
2 |
燃料を使用する施設(熱源として電気を使用するものを除く。)であって次に掲げるもの
|
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25L以上50未満であるか、火格子面積が0.5平米以上1平米未満であるか、または羽口面断面積が0.25平米以上0.5平米未満のものに限る。 |
3 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が1平米以上2平米未満であるか、または焼却能力が1時間当たり100kg以上200kg未満のものに限る。 |
粉じん発生施設
区分 | 対象施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | 鉱物(コークスを含む。)または土石の堆積場 | 面積が500平米以上1,000平米未満のものに限る。 |
2 |
石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。 |
3 |
木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。 |
汚水等排出施設
区分 | 対象施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | 自動車燃料小売業 及び自動車整備業の用に供する車両洗浄施設 |
原動機を用いる移動式洗車機に限る。 |
2 | し尿浄化槽 | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員301人以上501人未満のものに限る。 |
3 | ガラス、またはガラス製品の製造業に用いる施設 | |
4 | 写真製版に用いるジンク版洗浄施設 | |
5 |
石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
固定式のものであって、原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。 |
騒音発生施設
区分 | 対象施設 | 規模 |
---|---|---|
1 |
金属加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
原動機の定格出力が、3.75キロワット以上のものに限る。 |
2 |
木材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
原動機の定格出力が製材用のものにあっては、7.5キロワット以上15キロワット未満、木工用のものにあっては、0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。 |
3. かんな盤 | 原動機の定格出力が、0.75キロワット以上2.25キロワット未満のものに限る。 | |
3 |
石材加工の用に供する施設であって次に掲げるもの
|
原動機の定格出力が、2.25キロワット以上のものに限る。 |
4 | 空気圧縮機及び送風機 | 原動機の定格出力が、2.25キロワット以上7.5キロワット未満のものに限る。 |
5 |
騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項に基づく指定区域(第4種区域を除く。)であって、工場等の敷地内で行う作業の内、次に掲げる機械のいずれかを使用するものに限る。
|
悪臭発生施設
区分 | 対象施設 | 規模 |
---|---|---|
1 | 動物の飼養または収容の用に供する施設 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に規定する市街化区域にあっては、豚5頭以上、鶏50羽以上又は牛5頭以上、市街化調整区域にあっては、豚20頭以上、鶏500羽以上又は牛10頭以上を飼養し、又は収容し得る施設に限る。 |
2 | 肥料の製造の用に供する鶏ふん乾燥施設 | |
3 | 化製場の用に供する施設であって次に掲げるもの | |
(1)皮革造施設、(2)油脂製造施設、(3)にかわ製造施設、(4)血液処理施設、(5)羽毛処理施設 | ||
4 | と畜場の用に供する施設であって次に掲げるもの(1)解体施設、(2)汚物処理施設 | |
5 | パルプ、紙または紙加工品の製造の用に供する蒸解施設(ブロータンクを含む。) 薬液回収施設及び廃液貯りゅう沈でん施設 |
|
6 | 塗装製品の加工業の用に供する施設であって次に掲げるもの | |
(1)焼付施設、(2)スプレー施設 | ||
7 | ゴミ処理場の用に供する施設であって次に掲げるもの | |
(1)貯蔵施設、(2)汚物処理施設 | ||
8 | 下水道終末処理施設 | |
9 | し尿処理施設 |