ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織・課名でさがす > 子ども育成課 > こども誰でも通園制度のご案内

こども誰でも通園制度のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月16日更新

ページ内目次

 ・こども誰でも通園制度とは?  ・対象となるこども  ・利用可能時間

 ・実施施設  ・利用料金  ・利用の手続

 ・希望どおりこども誰でも通園制度を利用できないときは・・・

 ・認定変更の手続  ・利用料の負担軽減について  ・キャンセルの取扱い

 ・利用認定の取止めについて  ・よくある質問

こども誰でも通園制度とは?

 こども誰でも通園制度は、保育所や認定こども園などに通っていないお子さんを対象に、保護者の就労要件を問わず月10時間まで、保育所等に通園することができる新しい制度です。

 ※認定申請は、令和8年3月2日(月)から受付を開始します。

 こども誰でも通園制度のご案内(リーフレット) [PDFファイル/289KB]

リーフレット

対象となるこども

 利用日時点において、次のすべての事項に該当するこどもが対象となります。

 ・0歳6カ月から満3歳未満であること(3歳になる誕生日の前々日まで利用可能)。

 ・保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設に通っていないこと。

利用可能時間

 こども1人当たり月10時間まで

 ※月10時間を超えての利用はできません。

 ※各月の上限であり、未利用時間があっても、翌月以降に繰り越すことはできません。

 ※施設により、1日当たりの利用時間は異なります。

実施施設

 施設ごとに受入年齢や受入曜日、受入時間等は異なります。
 ※詳細については、各施設へお問い合わせください。

 実施施設一覧 [PDFファイル/37KB]

利用料金

 こども1人1時間当たり300円を標準とし、各施設が定めます。
 ※給食費・おやつ代その他実費負担が発生する場合があります。
 ※世帯状況により利用料の負担軽減があります(申請が必要です)。本ページ内、「利用料の負担軽減について」を参照してください。

利用の手続

利用の流れ

 利用の流れは、(1)認定申請 → (2)お子さま情報の登録 → (3)初回面談 → (4)利用予約 → (5)利用開始 になります。

 ※江別市で実施するこども誰でも通園制度では、こども家庭庁が運用する「こども誰でも通園制度総合支援システム」を利用します。
  システムの利用には、以下のマニュアルを参照してください。
   総合支援システム利用者用マニュアル(簡易版) [PDFファイル/19.82MB]
   総合支援システム利用者用マニュアル(詳細版) [PDFファイル/3.06MB]

(1)認定申請

 認定申請は、令和8年3月2日(月)から受付を開始します。

 以下のこども誰でも通園制度総合支援システムの専用フォームから、利用のための認定申請を行います。
  総合支援システム利用申請フォーム
 ※上記申請フォームにアクセス後、少し下にスクロールし、「まずは利用申請から!」で「北海道」「江別市」を選択します。
  その後、メールアドレス入力画面が表示されるので、メールアドレスを入力し、「申請する」を押してください。
  入力したメールアドレスに、「利用申請URL」のお知らせメールが届くので、URLをクリックし、必要事項を入力のうえ、申請してください。

 認定申請に当たっては、以下のマニュアルを参照してください。
  認定申請マニュアル [PDFファイル/18.4MB]  

 申請後、市で認定審査を行います。
 認定後、申請時に登録したメールアドレス宛てに、「【こども誰でも通園制度総合支援システム】アカウント発行のお知らせ」のメールが届きます。

(2)お子さま情報の登録

 こども誰でも通園制度総合支援システムへログインし、お子さまのアレルギー情報や予防接種歴、発育状況等について入力してください。
 ※受入施設が確認する情報です。正しく入力してください。

(3)初回面談

 こども誰でも通園制度総合支援システムから、初回面談の予約をお申込みください。
 初回面談を申し込んだ施設から、面談の日程調整の連絡(電話やメール)があります。

 【注意】施設との初回面談が終了するまで、次の「(4)利用予約」は絶対に行わないでください。

(4)利用予約

 初回面談終了後、面談を行った施設で、利用予約が可能となります。
 こども誰でも通園制度総合支援システムで、施設の空き状況を確認のうえ、予約を行ってください。

 施設が、こども誰でも通園制度総合支援システム上で利用予約を確認・承認すると、予約確定のメールが届きます。

(5)利用開始

 登園及び降園時に、施設が提示する二次元コードをスマートフォンで読み込み、登園及び降園の時間を登録してください。

 利用料金については、施設へお支払いください。
 ※施設により支払方法等が異なる場合があります。

 利用をキャンセルする場合には、できるだけ速やかに施設へご連絡の上、こども誰でも通園制度総合支援システムにて利用予約をキャンセルしてください。 
 ※お子さんの急病などやむを得ない場合を除き、利用日の前日(施設の開所日における1営業日前)までにキャンセルの連絡をしてください。
 ※利用日前日までにキャンセル連絡をしなかった場合、利用時間枠が消費されるとともに、原則キャンセル料が発生します。
  詳細は本ページ内、「キャンセルの取扱い」を参照してください。

利用に当たっての注意事項

・施設の受入体制等の事情により、ご希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。

・給食等の提供におけるアレルギー対応は、施設ごとに異なりますので、各施設にお問い合わせください。

・無断キャンセルや、利用料金の未納が続く場合は、利用をお断りすることがあります。

・送り迎えは保護者の方が責任を持って行ってください。

希望通りこども誰でも通園制度を利用できないときは・・・

 江別市では、保護者の育児中のリフレッシュなどの目的で一時預かり保育や託児ルームきらきらが利用できます。
 併せてご検討ください。
  一時預かり保育について
  託児ルームきらきらについて

認定変更の手続

 申請内容に変更があった場合は、以下申請フォームから、必ず認定の変更申請を行ってください。
  認定変更申請フォーム

変更の事由 具体例 手続の時期
登録内容の変更

・市内で転居をした。
・保護者及びこどもの氏名が変わった。
・連絡先の電話番号が変わった。

事由発生後、速やかに
負担軽減の有無に係る変更

・婚姻をした/ひとり親世帯になった(離婚、死別等)ことにより課税状況に変更があった
・負担軽減の対象となった。
・負担軽減の対象ではなくなった。

事由発生後、速やかに

利用料の負担軽減について

 利用料の負担軽減に該当する方は、申請をいただくことで利用料が軽減されます。 
 軽減を希望する方は、下表をご確認のうえ、申請を行ってください。

 
対象者 必要な申請/書類

利用認定をまだお持ちでない方
(認定申請を行っていない方)

・こども誰でも通園制度の認定申請
 総合支援システム利用申請フォーム
 (「負担軽減の申請」欄にチェック)
・【対象者のみ】前住所の自治体が発行する住民税課税(非課税)証明書(※)

利用認定を既にお持ちの方

・こども誰でも通園制度認定変更申請
 認定変更申請フォーム
・【対象者のみ】前住所の自治体が発行する住民税課税(非課税)証明書(※)

(※)「前住所の自治体が発行する住民税課税(非課税)証明書」は、「利用料の負担軽減事由」に記載の市町村民税に関する事由(減免区分のイ)で軽減申請を行う方のうち、各年度の課税基準日の1月1日時点に保護者の住民票が江別市にない場合、提出が必要となります。
 なお、利用する期間によって、必要となる証明書の年度が異なりますので、下表をご確認ください。

 
利用する期間 必要な証明書
令和8年4月~8月 令和7年度課税(非課税)証明書
※令和7年1月1日時点の住所地の自治体で取得
令和8年9月~3月 令和8年度課税(非課税)証明書
※令和8年1月1日時点の住所地の自治体で取得

利用料の負担軽減事由

 
減免
区分
減免事由 減免額 軽減適用後の利用料金
(1人1時間当たり)
生活保護世帯 300円 0円
市町村民税所得割合算額
77,101円未満の世帯
200円 100円
国の基準に準じ、
支援が必要と市が認めた世帯
200円 100円

市町村民税額による利用料の負担軽減に関する留意事項

 市町村民税に関する事由(減免区分のイ)で軽減申請を行う場合は、下記をご確認ください。

・軽減判定は、保護者である父母の市町村民税額によって決定します。祖父母と同居、かつ、父母の収入によって生計が成り立っていないと認められる場合には、祖父母等を家計の主宰者とみなし、祖父母等の市町村民税額を含めて軽減判定を行う場合があります。

・市町村民税所得割は、住宅借入金等税額控除、寄附金税額控除、配当所得控除等の適用前の金額を用います。

・政令指定都市などでは、市民税所得割額の税率を8%で計算する場合がありますが、減免判定は6%(旧税率)で計算します。
 市民税率が8%で計算されている方は、所得割額に8分の6を乗じた額で減免判定を行います。

利用料減免の算定基準年度の切り替わり

 利用料の負担軽減決定に係る市町村民税の算定については、以下の取扱いとします。

・令和8年4月~8月利用分 令和7年度の市町村民税で算定
・令和8年9月~3月利用分 令和8年度の市町村民税で算定

 上記のとおり、市町村民税による利用料の負担軽減は、9月から減免の算定基準年度が切り替わるため、

 ・9月から負担軽減対象となる場合
 ・9月から負担軽減対象ではなくなる場合

 いずれの場合も、以下申請フォームから、認定の変更申請を行う必要があります。
  認定変更申請フォーム

キャンセルの取扱い

 ご利用に当たっては、以下のキャンセルポリシーをご確認いただき、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。

  江別市こども誰でも通園制度に関するキャンセルポリシー [PDFファイル/272KB]

・施設への利用予約が完了した時点から、当キャンセルポリシーの対象となります。
・予約内容の確定後、お子さまの体調不良等により利用をキャンセルする場合は、利用予約をした施設へ速やかに連絡のうえ、「こども誰でも通園制度総合支援システム」にて利用予約をキャンセルしてください。
・次の場合には施設のご利用をお控え頂くとともに、利用のキャンセルについて、できるだけ速やかに施設に連絡するようにしてください。
(1)   利用日前日まで、または当日に発熱が見られる場合
(2)   発熱はないが、当日に体調不良が見られる場合
・利用の無断キャンセルや、過度に予約変更を繰り返すことは、施設や他の利用者の迷惑となりますので、お控えください。
・利用の無断キャンセルや度重なる予約変更等をされた場合には、利用をお断りする場合があります。
・キャンセルした場合における利用料や利用時間の取扱いは、次の表のとおりです。 

 
  利用日の前日(◆)以前に
キャンセル連絡をした場合
利用日の前日までに
キャンセル連絡をしなかった場合
利用時間 増減なし
(利用時間枠は消費されない)

予約時間分を減算
(利用時間枠が消費される)

利用料 発生しない

原則発生する
(やむを得ない事情によるキャンセルの場合、
発生しない場合があります。予約施設に確認してください。)

※1 利用日の前日におけるキャンセル連絡の受付時刻については、各施設にお問い合わせください。

◆ 「利用日の前日」とは、通常保育を含む施設の開所日のうち、利用日の1営業日前のことをいいます。
≪例≫
・月曜日~金曜日に開所している施設で、利用日が月曜日の場合:前日は「前週の金曜日」
・月曜日~土曜日に開所している施設で、利用日が月曜日の場合:前日は「前週の土曜日」
・月曜日~土曜日に開所している施設で、月曜日が祝日、利用日がその翌日火曜日の場合:前日は「前週の土曜日」
※2 利用者からのキャンセル連絡を施設が確認し、応答等をしたことをもって、キャンセル成立となります。

利用認定の取止めについて

 以下の事由に該当する場合、申請フォームから、利用登録の消滅申請を行う必要があります。
  消滅申請フォーム

 ・江別市外に転居する場合
 ・認定児童が保育所、認定こども園、地域型保育所、企業主導型保育施設に入所する場合
 ・その他(利用が不要となった場合 等)

よくある質問

 よくある質問 [PDFファイル/77KB]  

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。