死者情報の提供について
死者情報の提供とは個人情報の開示請求制度の対象外となる死者に関する情報について、相続人等が開示請求ができるよう必要なルールを定めたものです。
死者情報の提供申出について
江別市の保有する死者に関する情報の閲覧をしたいときやその写しが必要な場合は、死者情報提供申出書を提出してください。
死者情報提供申出書 [Wordファイル/22KB]/死者情報提供申出書 [PDFファイル/46KB]
請求のできる方
1 当該死者の配偶者、子又は当該死者の血族である父母
2 当該死者の2親等の血族である者(1に掲げるものがいない場合に限る。)
3 当該死者の相続人である者(1及び2に掲げるものを除く。)
4 上記1~3の法定代理人及び委任による代理人
窓口受付場所・時間
市役所総務課総務係(本庁舎2階)
月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時15分まで(祝日は除きます)
必要書類 ※ファクシミリや電子メールによる請求はできません。
請求者 | 必要書類 |
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1 相続人による請求 |
(1)窓口に来られる場合 ・死者情報提供申出書 ・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) ・死者との関係が分かる書類(戸籍謄本(請求する方と亡くなられた方の関係が記載されているもの)など) (2)郵送の場合 ・死者情報提供申出書 ・本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)の写し ・死者との関係が分かる書類(戸籍謄本(請求する方と亡くなられた方の関係が記載されているもの)など) ・申出者の住民票(申出書と同一の住所であること。30日以内に作成されたもので個人番号の記載がないもの)の写し |
2 法定代理人による請求 |
(1)窓口に来られる場合 ・死者情報提供申出書 ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) ・法定代理人の資格を証明する書類(親権等を証明する戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明(30日以内に作成されたもの)など) (2)郵送の場合 ・死者情報提供申出書 ・法定代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)の写し ・法定代理人の資格を証明する書類(親権等を証明する戸籍謄本、成年後見人の登記事項証明(コピー不可、30日以内に作成されたもの)など) ・法定代理人の住民票(申出書と同一の住所であること。30日以内に作成されたもので個人番号の記載がないもの)の写し |
3 任意代理人による請求 |
(1)窓口に来られる場合 ・死者情報提供申出書 ・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど) ・委任者と死者との関係が分かる書類(戸籍謄本(委任者と亡くなられた方の関係が記載されているもの)など) ・任意代理人の資格を証明する委任状(コピー不可、30日以内に作成されたもの) (2)郵送の場合 ・死者情報提供申出書 ・任意代理人の本人確認書類(運転免許証、個人番号カードなど)の写し ・委任者と死者との関係が分かる書類(戸籍謄本(委任者と亡くなられた方の関係が記載されているもの)など) ・任意代理人の資格を証明する委任状(コピー不可、30日以内に作成されたもの) ・個人への委任の場合は、任意代理人の住民票(申出書と同一の住所であること。30日以内に作成されたもので個人番号の記載がないもの)の写し ※法人への委任の場合は、(1)、(2)ともに担当者(従業員)であることの証明(社員証、在職証明等) および担当者自身の本人確認書類(免許証等)の提示が必要です。 委任状様式:委任状(個人への委任) [PDFファイル/43KB]/委任状(法人への委任) [PDFファイル/51KB] ※委任状には適正な委任であることの確認として次のいずれかが必要です。 ・委任状に委任者の押印と印鑑登録証明書(30日以内に作成されたもの) ・委任者の運転免許証や個人番号カードなどのコピーの添付 |
情報提供の実施
申出があった日の翌日から起算して14日以内に全部提供等の決定をし、通知します。なお、14日以内に決定できないやむを得ない理由があるときは、期間を延長することがあります。
情報提供の方法
総務課総務係で閲覧、写しの交付又は保有文書の担当課の口頭説明により行います。また、郵送による写しの交付も可能です。
写しの交付費用
・白黒コピー(日本工業規格A3判まで)1面10円
・CD-ROM1枚120円
※郵送の場合は、郵送料が別途かかります。