自治会関係各補助金申請の様式ダウンロード
申請書類は、(1)市民生活課あてにご郵送、(2)市民生活課の窓口へご提出、(3)各住区会館へご提出のいずれかの方法でご提出ください。(住区会館一覧 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/243.html)
事前に計画書の提出が必要な補助金もありますので、ご注意ください。
ご不明の点は市民生活課市民活動係(電話:011-381-1018)へお問い合わせください。
補助金名 | 注意事項 | 申請様式 |
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自治会活動費補助金 |
自治会活動費補助金は、自治会が実施する様々な事業が対象となります。 【提出期限】年度内(随時申請可能) 【添付資料】総会議案書 |
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防犯灯維持費補助金 |
申請の前年度に支払った電気料の6割を補助します。 【提出期限】5月31日 【添付書類】ほくでんから送付された昨年4月~今年3月までの「電灯料金領収書写し」 |
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防犯灯設置費補助金 |
LED灯の新設またはLED灯への更新(故障等による更新も含む)が対象です。 更新については、LED電球への交換ではなく、灯具そのものの交換を補助の対象とします(平成26年度より)。 計画から変更が無い場合は、翌年4月に申請する必要はありません。変更する場合には必ずご連絡をお願いします。 【提出期限】設置する前年の10月31日 【添付書類】 (1)防犯灯設置に係る見積書(消費税額含む) (2)防犯灯設置計画配置図(赤丸印及び連番付記) |
【防犯灯設置費】計画書兼補助金交付申請書等 [Wordファイル/36KB] (故障を伴わないLED灯からLED灯への更新の場合、ご記載ください) |
自治会館運営補助金 |
自治会館の運営及び備品整備に要する経費について補助します。 【提出期限】4月30日 |
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自治会館等建築補助金 |
新築の場合は、面積50平方メートル以上が対象となります。修繕については、その費用が50万円以上の場合に対象となります。 【提出期限】工事を実施する前年の10月31日 【添付書類】 (1) 総工事費の見積書(消費税額含む) (2) 会館の見取り図(工事部分を赤斜線で表記) |
委任状について
委任状は、補助金を受け取る口座の名義が、請求者(自治会長等)の名義ではない場合に必要です。
令和6年度から、上表の5つの補助金の申請時に提出する委任状を一本化します。これにより、補助金の受け取り口座が同一である場合、一度提出いただくと、年度内での2回目以降の補助金申請時に提出を省略することができます。
具体的にはこちらの案内 [Wordファイル/810KB]をご覧ください。
市民生活課から自治会の役員の方へのお願い
役員届出(自治会役員登録書)を毎年3月にお願いしています。
役員届の用紙(自治会役員登録書)は、市民生活課から3月上旬に各自治会に送付します。総会などで役員の変更が決まり次第、市民生活課へ提出してください。
市役所から自治会あての文書および「広報えべつ」を発送する際の届け先や部数は、この届出に基づき行います。変更がない場合も、毎年提出をお願いします。
なお、例年広報4月号、5月号は旧区長(班長)から、送付先が異なる旨の連絡が多数寄せられます。 期日を過ぎる場合は、旧区長(班長)へ周知いただきますようご協力をお願いします。
※令和6年度:広報4月号は令和6年3月12日(火)、広報5月号は令和6年4月9日(火)が変更の期日となります
役員の変更があったときは、すみやかに電話などで市民生活課市民活動係(電話:011-381-1018)へご連絡ください。
各役員の変更のほか、「広報えべつ」配布担当者や配布部数に変更があった場合にも、すみやかに市民生活課市民活動係までご連絡ください。
自治会活動には、共済への加入をお勧めします。
北海道町内会連合会共済【道町連共済】へ加入することができます。
本共済制度は『一般社団法人北海道町内会連合会』にて実施している事業で、自治会活動中に事故に遭ったとき、見舞金が支給されるなど、安心して自治会活動を行うための制度です。加入料など制度の詳細のお問合せや加入申込は市民生活課で行います。道町連のウェブサイトもご覧ください(http://www.d-choren.or.jp/mutualaid.html)。