UIJターン新規就業支援事業(移住支援金の交付)について
※本事業は、予算の範囲内で実施するため、申請の状況により、年度途中で終了する場合があります。
江別市移住支援金(UIJターン新規就業支援事業)
江別市では、東京圏からのUIJターンによる新規就業を促進するため、国の地方創生推進交付金を活用した「UIJターン新規就業支援事業」を実施しています。
江別市に移住し、移住支援金対象企業等に就職をされた方、一定の要件で起業された方、移住前の就業先の業務を継続してテレワークで行う方等に移住支援金を給付する事業です。
移住支援金チラシ(江別市) [PDFファイル/1.48MB]
交付金額
対象者に対し、移住にかかる経費として、次の金額を移住支援金として支給します。
- 単身での移住の場合:60万円
- 世帯での移住の場合:100万円
また、18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算します。
例:夫婦2人+18歳未満の世帯員2人で移住した場合
世帯100万円+(100万円×18歳未満世帯員2名)=交付金額300万円
交付の対象となる方
(1)移住元に関する要件、(2)移住先に関する要件、(3)その他の要件の全てに該当し、(4)就業に関する要件1~4のいずれかに該当する方
(1)移住元に関する要件
次の全てに該当すること
- 住民票を移す直前の10年間のうち通算5年以上、『東京23区に在住していた』、または、『埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内に通勤していた』こと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、『東京23区に在住していた』、または、『埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県のうち条件不利地域以外に在住し、東京23区内に通勤していた』こと
※雇用者としての通勤の場合は、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。
※通勤の場合は、直近1年間の起算日を住民票を移す3か月前までさかのぼることができます。
例えば、令和6年6月30日に住民票を移した場合、令和5年4月1日から令和6年3月31日までが直前の1年間となります。
※東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も移住元の対象期間となります。
埼玉県 | 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
千葉県 | 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
東京都 | 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村 |
神奈川県 | 山北町、真鶴町、清川村 |
(2)移住先に関する要件
次の全てに該当すること
- 転入後1年以内の方
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して江別市に在住する意思を有している方
(3)その他の要件
次の全てに該当すること
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること
- その他北海道及び江別市長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
(4)就業に関する要件
1.一般就業の場合
次の全てに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 就業先が『北海道公式 移住支援金対象求人 就業マッチングサイト』に掲載された求人であること
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
- 週20時間以上の無期雇用契約で就職し、申請時に在職していること
- 上記求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が掲載された日以後であること
- 移住支援金を申請した日から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思があること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
2.専門人材就業の場合
「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用した方のうち、次の全てに該当すること
- 勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
- 週20時間以上の無期雇用契約で就職し、申請時に在職していること
- 当該就業先において、移住支援金を申請した日から5年以上、継続して勤務する意思があること
- 転勤等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プログラムへの参加など、離職することが前提ではないこと
3.テレワークの場合
次の全てに該当すること
- 所属企業等からの命令ではなく、自分の意志での移住であり、江別市を生活の本拠地として移住元での業務を引き続き行うこと
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属企業等から資金提供を受けていないこと
4.起業の場合
移住支援金を申請する前1年以内に、北海道が実施する起業支援事業にかかる補助金の交付決定を受けていること
世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
次の全てに該当すること
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和2年4月1日以降に江別市に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
18歳未満の世帯員に関する要件(18歳未満の世帯員加算を申請する場合のみ)
次のすべてに該当する18歳未満の世帯員がいる場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算します。
- 申請者を含む18歳未満の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む18歳未満の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に江別市に転入したこと
- 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること
- 申請者を含む18歳未満の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
- 18歳未満の世帯員が移住支援金の申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満(母子健康手帳で確認できる胎児を含む)であること
- 申請者の配偶者ではないこと
対象要件チェックリスト
対象要件はチェックリストを活用しご確認ください。
申請について
1.申請要件を確認
2.江別市に移住し、下記の期間内に予備登録申請書(第1号様式)を江別市に提出
ア 就業の場合 | 就業後1か月以内 |
イ 起業、テレワークの場合 | 転入後1か月以内 |
3.以下のいずれかに該当した時点で、江別市に移住支援金の本申請を行う
ア 就業の場合 | 転入後1年以内 |
イ 起業の場合 | 起業支援金の交付決定日から1年以内であり、かつ、転入後1年以内 |
ウ テレワークの場合 | 転入後1年以内 |
4.内容を審査し、支給の可否を通知
提出先
江別市企画政策部政策推進課(シティプロモート・住環境活性化担当)まで、郵送または持参してください。
提出様式
提出が必要な様式、書類は『申請書類チェックリスト』 [PDFファイル/50KB]でご確認ください。
【様式1】移住支援金予備申請書 [Wordファイル/23KB]
【様式1】移住支援金予備申請書 [PDFファイル/68KB]
【様式2】移住支援金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
【様式2】移住支援金交付申請書 [PDFファイル/58KB]
【様式3】移住支援金に係る誓約書 [Wordファイル/12KB]
【様式3】移住支援金に係る誓約書 [PDFファイル/47KB]
【様式5】支援金支給に係る就業証明書 [Wordファイル/19KB]
【様式5】支援金支給に係る就業証明書 [PDFファイル/41KB]
【様式6】支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) [Wordファイル/19KB]
【様式6】支援金支給に係る就業証明書(テレワーク) [PDFファイル/38KB]
要綱
返還請求について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
1. 全額の返還
ア.虚偽の申請等をした場合
イ.移住支援金の申請日から3年未満に江別市から転出した場合
ウ.移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
エ.起業支援事業による起業支援金の交付決定を取り消された場合
2.半額の返還
移住支援金の申請日から3年以上5年以内に江別市から転出した場合
北海道ホームページ(外部リンク)
移住者向けチラシ(北海道) [PDFファイル/1.45MB]
市内企業の方へ
北海道では、【移住支援金対象求人 就業マッチングサイト】に求人情報を掲載する企業を募集しています。
北海道【UIJターン新規就業支援事業】特設ページ(法人向け)