令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなりました
令和6年12月2日から、マイナンバーカードと健康保険証が一体化され、現行の保険証は新たに発行されなくなりました。その後は保険証に代わり、マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況に応じて以下の用紙が交付されます。
「している」方 |
「資格情報のお知らせ」を交付 |
「していない」方 |
「資格確認書」を交付 現在の保険証に代わる用紙。これだけで病院受診可能。 |
令和6年12月1日までに発行された保険証は令和7年7月31日まで使えます
令和7年7月中に、上記のとおりマイナンバーカードの保険証利用登録の状況に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を郵送します。手続きは不要です。
有効期限が令和7年7月31日より短い保険証をお持ちの方
令和7年7月31日以前に75歳の誕生日を迎える方は誕生日の前日まで、70歳の誕生日を迎える方は誕生日がある月の月末(1日が誕生日の場合は前月末)までが有効期限になっています。
令和6年12月1日以前の方 |
令和7年7月31日までの保険証を令和6年11月に郵送しました。 |
令和6年12月2日以降に70歳を迎える方 |
お持ちの保険証の有効期限が切れる前までに、マイナンバーカードの健康保険証利用登録状況に応じて「資格情報のお知らせ」か「資格確認書」を郵送します。 |
令和6年12月2日以降に75歳を迎える方 | 詳しくは後期高齢者医療制度 保険証の廃止についてをご覧ください。 ※75歳からの資格確認書などのお問合せは医療助成課高齢者医療係(電話:011-381-1403)へ |
マイナンバーカードの保険証利用登録方法
下記リーフレットをご参照ください。
マイナンバーカード保険証利用リーフレット(厚生労働省作成) [PDFファイル/397KB]
電子証明書の有効期限をご確認ください
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。更新の手続きついては電子証明書の更新についてをご参照ください。
電子証明書の有効期限切れから3か月間はマイナ保険証として利用できますが、診療情報・薬剤情報の提供はできません。
また、電子証明書の有効期限切れから3か月経過後はマイナ保険証の利用ができなくなります。資格確認書を送付しますのでご利用ください。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限に関するリーフレット [PDFファイル/518KB]
国保年金課の窓口でも登録することができます
ご自身のパソコンやスマートフォンでの登録の他、市役所1階国保年金課5番窓口・大麻出張所でも登録をすることができます。
必要なもの:ご自身のマイナンバーカード、暗証番号(数字4桁)
※顔認証マイナンバーカード(暗証番号を設定していないマイナンバーカード)の場合は、顔認証が可能な機器が設置されている医療機関での登録になります。
マイナンバーカードの保険証利用登録解除
国民健康保険に加入中の方で、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除を希望する方は、国保年金課へ申請してください。郵送での申請も可能です。申請書の郵送をご希望の方は国保年金課まで連絡願います。
※国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入先の保険者へ申請をお願いします。
申請者
・本人
・法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
・介助者
申請に必要なもの
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [Wordファイル/19KB]
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書 [PDFファイル/42KB]
・顔写真付きの本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・(法定代理人のみ)代理人であることを証明できるもの
※郵送の場合、本人確認できるもの・代理人であることを証明できるものの写しを同封してください
マイナンバーカードと保険証の一体化に関してのQ&A
デジタル庁ホームページのよくある質問をご覧ください。
特定健診情報等がマイナポータルで閲覧できます
マイナポータルでご自身の特定健診情報・薬剤情報等の閲覧ができます。
また、令和3年11月から医療費通知情報の閲覧ができるようになりました。
閲覧等の詳しい内容についてはマイナポータル わたしの情報をご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先(制度の詳しい内容はこちらにおかけください)
マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178
※音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。
受付時間(年末年始を除く)平日9時30分から20時まで/土日祝9時30分から17時30分まで