医療費が高額になったとき(高額療養費)
高額療養費制度
国保に加入している方が、同一月内に医療機関にかかった場合の自己負担額限度額は下記のとおりです。
70歳未満の方
70歳以上75歳未満の方
ひと月の医療機関での窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。ただし、保険がきかない診療行為や食事代、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象になりません。
なお、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を資格確認書と一緒に医療機関の窓口で提示すると、医療機関ごとのひと月の支払いを自己負担限度額に抑えることができます。マイナ保険証を利用して医療機関側で区分が確認できれば、認定証の提示は不要となりますので、ぜひご利用ください。
詳しくは、限度額適用(・標準負担額減額)認定証をご覧ください。
◆高額療養費の多数回該当について
当月を含む過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目から自己負担額が低くなる制度です。平成30年4月から、市町村単位で通算していた該当回数が、北海道内で他の市町村に転居した場合でも通算されます。
令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
◆高額療養費の上限額が変わります
将来にわたり公的医療制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただく上限額が変わります。
◆新たに年間上限額が新設されます
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達すると、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができます。
高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
高額療養費制度を利用される皆さんへ(厚生労働省ホームページ)
なお、今回の高額療養費の見直し等に関して、厚生労働省においてコールセンターが設置されていますので、制度に対する質問はこちらにお願いします。
【設置期間】
令和8年7月~令和9年3月※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0120-617-111(フリーダイヤル)
70歳未満の方
| 区分 | 総所得金額等※1 | 自己負担限度額(月間) | 年間上限額※3 | ||
| 3回目まで | 4回目以降※2 | ||||
| ア | 901万円超 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
| イ | 600万~901万円 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | |
| ウ | 210万~600万円 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | |
| エ | 210万円以下 | 61,500円 | 530,000円※4 | ||
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | |
※1 各加入者の総所得金額から基礎控除43万円を控除した金額の合計(総所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります)
※2 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
※4 総所得金額が86万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給
| 区分 | 総所得金額等※1 | 自己負担限度額(月間) | 年間上限額※3 | |||
| 3回目まで | 4回目以降※2 | |||||
| ア | 1 | 1,356万円超 | 342,000円 +(総医療費-1,140,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
| 2 | 1,110万円~1,356万円 | 303,000円 +(総医療費-1,010,000円)×1% |
||||
| 3 | 901万円~1,110万円 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
||||
| イ | 1 | 809万円~901万円 | 209,400円 +(総医療費-698,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | |
| 2 | 679万円~809万円 | 194,400円 +(総医療費-648,000円)×1% |
||||
| 3 | 600万円~679万円 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
||||
| ウ | 1 | 410万円~600万円 | 110,400円 +(総医療費-368,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | |
| 2 | 313万円~410万円 | 98,100円 +(総医療費-327,000円)×1% |
||||
| 3 | 210万円~313万円 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
||||
| エ | 1 | 127万円~210万円 | 69,600円 | |||
| 2 | 86万円~127万円 | 65,400円 | ||||
| 3 | 86万円以下 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 | ||
| オ | 住民税非課税 | 36,900円 | 24,600円 | 290,000円 | ||
※1 各加入者の総所得金額から基礎控除43万円を控除した金額の合計(総所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります)
※2 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
高額療養費対象額の計算方法
個人ごとに下記計算方法で計算し、自己負担額が21,000円以上になった医療費をすべて合算する。
- 1つの病院、診療所ごとに計算
- 1つの病院、診療所でも外来と入院は別計算
- 同じ病院で内科等と歯科がある場合、歯科は別計算
70歳以上75歳未満の方
| 区分 | 課税所得 | 自己負担限度額(月間) | 年間上限額※5 | |||
| 【個人】外来 | 【世帯】外来+入院 | 4回目以降※4 | ||||
| 現役並みIII | 690万円以上 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | ||
| 現役並みII | 380万円以上 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | ||
| 現役並みI | 145万円以上 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | ||
| 一般※1 | 145万円未満 | 22,000円 | 61,500円 | 530,000円※6 (外来年間上限216,000円) |
||
| 低所得者II※2 | 住民税非課税 | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 (外来年間上限96,000円) |
|
| 低所得者I※3 | 8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 | ||
※1 1人の住民税課税所得が145万円を超えている場合であっても、以下に該当する場合は「一般」となります。
・70歳以上75歳未満の方の年収合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
・単身で年収383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する方との年収の合計が520万円未満の場合
※2 世帯全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯全員が住民税非課税の世帯であり、公的年金等から82万6,500円、給与所得から10万円を控除して計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
※4 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
※6 課税所得が28万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給
| 区分 | 課税所得 | 自己負担限度額(月間) | 年間上限額※5 | ||||
| 【個人】外来 | 【世帯】外来+入院 | 4回目以降※4 | |||||
| 現役並みIII | A | 1,107万円以上 | 342,000円 +(総医療費-1,140,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | ||
| B | 900万円以上 | 303,000円 +(総医療費-1,010,000円)×1% |
|||||
| C | 690万円以上 | 270,300円 +(総医療費-901,000円)×1% |
|||||
| 現役並みII | A | 614万円以上 | 209,400円 +(総医療費-698,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | ||
| B | 504万円以上 | 194,400円 +(総医療費-648,000円)×1% |
|||||
| C | 380万円以上 | 179,100円 +(総医療費-597,000円)×1% |
|||||
| 現役並みI | A | 280万円以上 | 110,400円 +(総医療費-368,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | ||
| B | 203万円以上 | 98,100円 +(総医療費-327,000円)×1% |
|||||
| C | 145万円以上 | 85,800円 +(総医療費-286,000円)×1% |
|||||
| 一般※1 | A | 57万円以上 | 28,000円 | 69,600円 | 530,000円 (外来年間上限216,000円) |
||
| B | 28万円以上 | 65,400円 | |||||
| C | 28万円未満 | 22,000円 | 61,500円 | 34,500円 | 410,000円 (外来年間上限216,000円) |
||
| 低所得者II※2 | 住民税非課税 | 13,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 (外来年間上限96,000円) |
||
| 低所得者I※3 | 8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 | |||
※1 1人の住民税課税所得が145万円を超えている場合であっても、以下に該当する場合は「一般A」となります。
・70歳以上75歳未満の方の年収合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
・単身で年収383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する方との年収の合計が520万円未満の場合
※2 世帯全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯全員が住民税非課税の世帯であり、公的年金等から82万6,500円、給与所得から10万円を控除して計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
※4 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
高額療養費対象額の計算方法
- 病院、診療所、歯科の区分なく合算
- 住民税非課税世帯または住民税課税世帯のうち「一般」区分の世帯のみ、外来は個人ごとに計算
申請の受付場所
市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所
申請に必要なもの
◆世帯主か、同一世帯の場合
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
- 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
- 国民健康保険世帯主名義の口座のわかるもの(金融機関の通帳など)
◆上記以外の人(代理人)の場合
- 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
- 国民健康保険世帯主名義の口座のわかるもの(金融機関の通帳など)
※代理人の口座へ支給を希望する場合は、委任状と代理人名義の口座のわかるものが必要になります
申請様式
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 [PDFファイル/129KB]
- 国民健康保険高額療養費支給申請書 [Wordファイル/60KB]
- 国民健康保険高額療養費支給申請書(記載例) [PDFファイル/183KB]
ご注意ください
診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。
受診内容の審査が必要となるため、申請から支給まで2、3ヶ月ほどかかります。
