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医療費が高額になったとき(高額療養費)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月4日更新

高額療養費制度

 国保に加入している方が、同一月内に医療機関にかかった場合の自己負担額限度額は下記のとおりです。
 70歳未満の方
 70歳以上75歳未満の方

 ひと月の医療機関での窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。ただし、保険がきかない診療行為や食事代、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象になりません。

 なお、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を資格確認書と一緒に医療機関の窓口で提示すると、医療機関ごとのひと月の支払いを自己負担限度額に抑えることができます。マイナ保険証を利用して医療機関側で区分が確認できれば、認定証の提示は不要となりますので、ぜひご利用ください。

 詳しくは、限度額適用(・標準負担額減額)認定証をご覧ください。

◆高額療養費の多数回該当について

 当月を含む過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目から自己負担額が低くなる制度です。平成30年4月から、市町村単位で通算していた該当回数が、北海道内で他の市町村に転居した場合でも通算されます。

令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

◆高額療養費の上限額が変わります
 将来にわたり公的医療制度を維持するため、医療費の伸びや所得に応じてご負担いただく上限額が変わります。

◆新たに年間上限額が新設されます
 月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達すると、それ以上の医療費については保険者から還付を受けることができます。

高額療養費制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階に分けて実施されます。
詳細は厚生労働省のウェブサイトをご覧ください。
高額療養費制度を利用される皆さんへ(厚生労働省ホームページ)

なお、今回の高額療養費の見直し等に関して、厚生労働省においてコールセンターが設置されていますので、制度に対する質問はこちらにお願いします。

【設置期間】
令和8年7月~令和9年3月※日曜日、祝日、年末年始は除く
【対応時間】
午前9時~午後6時
【電話番号】
0120-617-111(フリーダイヤル)

70歳未満の方

令和8年8月から令和9年7月まで
区分 総所得金額等※1 自己負担限度額(月間) 年間上限額※3
3回目まで 4回目以降※2
901万円超 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
600万~901万円 179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
210万~600万円 85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
210万円以下 61,500円 530,000円※4
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※1 各加入者の総所得金額から基礎控除43万円を控除した金額の合計(総所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります)
※2 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
※4 総所得金額が86万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給

令和9年8月から
区分 総所得金額等※1 自己負担限度額(月間) 年間上限額※3
3回目まで 4回目以降※2
1 1,356万円超 342,000円
+(総医療費-1,140,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
2 1,110万円~1,356万円 303,000円
+(総医療費-1,010,000円)×1%
3 901万円~1,110万円 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
1 809万円~901万円 209,400円
+(総医療費-698,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
2 679万円~809万円 194,400円
+(総医療費-648,000円)×1%
3 600万円~679万円 179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
1 410万円~600万円 110,400円
+(総医療費-368,000円)×1%
44,400円 530,000円
2 313万円~410万円 98,100円
+(総医療費-327,000円)×1%
3 210万円~313万円 85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
1 127万円~210万円 69,600円
2 86万円~127万円 65,400円
3 86万円以下 61,500円 34,500円 410,000円
住民税非課税 36,900円 24,600円 290,000円

※1 各加入者の総所得金額から基礎控除43万円を控除した金額の合計(総所得金額が2,400万円を超える場合は、基礎控除額が異なります)
※2 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※3 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計

高額療養費対象額の計算方法

 個人ごとに下記計算方法で計算し、自己負担額が21,000円以上になった医療費をすべて合算する。

  • 1つの病院、診療所ごとに計算
  • 1つの病院、診療所でも外来と入院は別計算
  • 同じ病院で内科等と歯科がある場合、歯科は別計算

70歳以上75歳未満の方

令和8年8月から令和9年7月まで
区分 課税所得 自己負担限度額(月間) 年間上限額※5
【個人】外来 【世帯】外来+入院 4回目以降※4
現役並みIII 690万円以上 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
現役並みII 380万円以上 179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
現役並みI 145万円以上 85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円 530,000円
一般※1 145万円未満 22,000円 61,500円 530,000円※6
(外来年間上限216,000円)
低所得者II※2 住民税非課税 11,000円 25,700円 24,600円 290,000円
(外来年間上限96,000円)
低所得者I※3 8,000円 15,700円 180,000円

※1 1人の住民税課税所得が145万円を超えている場合であっても、以下に該当する場合は「一般」となります。
   ・70歳以上75歳未満の方の年収合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
   ・単身で年収383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する方との年収の合計が520万円未満の場合
※2 世帯全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯全員が住民税非課税の世帯であり、公的年金等から82万6,500円、給与所得から10万円を控除して計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
※4 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計
※6 課税所得が28万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に支給

令和9年8月から
区分 課税所得 自己負担限度額(月間) 年間上限額※5
【個人】外来 【世帯】外来+入院 4回目以降※4
現役並みIII 1,107万円以上 342,000円
+(総医療費-1,140,000円)×1%
140,100円 1,680,000円
900万円以上 303,000円
+(総医療費-1,010,000円)×1%
690万円以上 270,300円
+(総医療費-901,000円)×1%
現役並みII 614万円以上 209,400円
+(総医療費-698,000円)×1%
93,000円 1,110,000円
504万円以上 194,400円
+(総医療費-648,000円)×1%
380万円以上 179,100円
+(総医療費-597,000円)×1%
現役並みI 280万円以上 110,400円
+(総医療費-368,000円)×1%
44,400円 530,000円
203万円以上 98,100円
+(総医療費-327,000円)×1%
145万円以上 85,800円
+(総医療費-286,000円)×1%
一般※1 57万円以上 28,000円 69,600円 530,000円
(外来年間上限216,000円)
28万円以上 65,400円
28万円未満 22,000円 61,500円 34,500円 410,000円
(外来年間上限216,000円)
低所得者II※2 住民税非課税 13,000円 25,700円 24,600円 290,000円
(外来年間上限96,000円)
低所得者I※3 8,000円 15,700円 180,000円

※1 1人の住民税課税所得が145万円を超えている場合であっても、以下に該当する場合は「一般A」となります。
   ・70歳以上75歳未満の方の年収合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
   ・単身で年収383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する方との年収の合計が520万円未満の場合
※2 世帯全員が住民税非課税の世帯
※3 世帯全員が住民税非課税の世帯であり、公的年金等から82万6,500円、給与所得から10万円を控除して計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯
※4 療養があった月を含め過去12か月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用
※5 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の自己負担額の合計

高額療養費対象額の計算方法

  • 病院、診療所、歯科の区分なく合算
  • 住民税非課税世帯または住民税課税世帯のうち「一般」区分の世帯のみ、外来は個人ごとに計算

申請の受付場所

 市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所

申請に必要なもの

◆世帯主か、同一世帯の場合

  • 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、資格確認書など)
  • 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
  • 国民健康保険世帯主名義の口座のわかるもの(金融機関の通帳など)

◆上記以外の人(代理人)の場合 

  • 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
  • 国民健康保険世帯主名義の口座のわかるもの(金融機関の通帳など)

    ※代理人の口座へ支給を希望する場合は、委任状と代理人名義の口座のわかるものが必要になります  

申請様式

ご注意ください

 診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。

 受診内容の審査が必要となるため、申請から支給まで2、3ヶ月ほどかかります。

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