ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

高額療養費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年10月3日更新

高額療養費

 国保に加入している方が,同一月内に医療機関にかかった場合の自己負担額限度額は下記のとおりです。ただし,保険がきかない診療行為や食事代、差額ベッド代などの保険診療外経費は対象になりません。

 ひと月の医療機関での窓口負担が自己負担限度額を超えた場合は、申請するとその超えた金額が高額療養費として払い戻しされます。

 なお、「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を保険証と一緒に医療機関の窓口で提示すると、医療機関ごとのひと月の支払いを自己負担限度額に抑えることができますのでご活用ください。

 詳しくは限度額適用認定証についてをご覧ください。

◆高額療養費の多数回該当について

 当月を含む過去12ヶ月以内に高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目から自己負担額が低くなる制度です。平成30年4月から、市町村単位で通算していた該当回数が、北海道内で他の市町村に転居した場合でも通算されます。

(1)70歳未満の方

 

区分

自己負担限度額

3回目まで

4回目以降※2

住民税課税

上位所得

総所得金額等(※1)が

901万円超または未申告

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

総所得金額等(※1)が

600万円超901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

住民税課税

一般

総所得金額等(※1)が

210万円超600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

総所得金額等(※1)が

210万円以下

57,600円

住民税非課税

35,400円

24,600円

※1 各国保世帯員の所得から43万円を控除した金額の合計
※2 過去12ヶ月以内に、高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用

 ◆高額療養費対象額の計算方法

  • 1つの病院、診療所ごとに計算
  • 1つの病院、診療所でも外来と入院は別計算
  • 同じ病院で内科等と歯科がある場合、歯科は別計算
  • 上記の計算で21,000円以上の医療費を支払った国保世帯員がいる場合、その合計額が表の基準額を超えれば高額療養費の対象

(2)70歳以上75歳未満の方

 

区分

自己負担限度額

(個人単位)外来

(世帯単位)外来+入院

住民税

課 税

現役並み所得者※1

III

(課税所得690万円以上)

 

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(4回目以降は140,100円※5)

II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(4回目以降は93,000円※5)

I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(4回目以降は44,400円※5)

一般

(課税所得145万円未満)

18,000円※4

57,600円

(4回目以降は44,400円※5)

住民税

非課税

低所得 II※2

8,000円

24,600円

低所得 I ※3

15,000円

※1 1人の住民税課税所得が145万円を超えている場合であっても、以下に該当する場合は「一般」となります。
    ・70歳以上75歳未満の方の年収合計が2人以上の世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の場合
    ・単身で年収383万円以上であり、同一世帯の後期高齢者医療制度に該当する方との年収の合計が520万円未満の場合

※2 世帯全員が住民税非課税の世帯

※3 世帯全員が住民税非課税の世帯であり、かつ公的年金等控除を80万円として計算した場合の世帯全員の所得が0円の世帯

※4 1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。

※5 過去12ヶ月以内に、高額療養費に該当した月が4回以上あった場合、4回目以降に適用

◆高額療養費対象額の計算方法

  • 病院、診療所、歯科の区分なく合算
  • 外来は個人ごとに計算(※)
  • 世帯内の70歳以上の国保世帯員が支払った医療費をすべて合算

  ※住民税非課税世帯と住民税課税世帯のうち「一般」区分の世帯のみ

申請の受付場所

 市役所本庁舎1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所

お持ちいただきたいもの

◆世帯主か、同一世帯の人がいらっしゃる場合

  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
  • 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
  • 国民健康保険世帯主の銀行通帳

◆上記以外の人(代理人)がいらっしゃる場合 

  • 委任状(または払い戻しの対象となる世帯の世帯主の国民健康保険証)
  • いらっしゃる方のマイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
  • 対象となる領収書(申請月の直近3か月の診療分のみ)
  • 国民健康保険世帯主の銀行通帳

申請様式

記載例

ご注意ください

 診療を受けた月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。

 受診内容の審査が必要となるため、申請から支給まで2、3ヶ月ほどかかります。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。