限度額適用(・標準負担額減額)認定証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月2日更新
限度額適用(・標準負担額減額)認定証
入院した場合や外来で自己負担が高額となる場合に、受診の際に資格確認書と一緒に病院等に提示することで、医療機関ごとのひと月の窓口での支払いが限度額までに抑えられます。
自己負担限度額は年齢と所得区分に応じて決められています。詳しくは高額療養費についてをご覧ください。
マイナ保険証を利用すると、事前手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。
※医療費の自己負担限度額区分が住民税非課税「オ」または「低所得II」で、長期入院(過去12か月で入院日数が90日超)に該当する方が食事代の減額を受けようとする場合は、マイナ保険証をお持ちでも、事前の手続きが必要です。
対象となる方
- 江別市国民健康保険加入の70歳未満の方
- 江別市国民健康保険加入の70歳以上で住民税非課税世帯の方
- 江別市国民健康保険加入の70歳以上で住民税課税世帯のうち「現役並み所得I・II」区分の方
申請の受付場所
市役所本庁者1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所
(大麻出張所では申請の受付をしますが、認定証は後日郵送となります。)
お持ちいただきたいもの
◆世帯主か、同一世帯の方が申請する場合
- 本人確認のできる書類(資格確認書など)
◆上記以外の人(代理人)が申請する場合
- 委任状または認定証が必要な方の資格確認書
- 代理人の本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)