限度額適用認定証について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月9日更新
限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)
入院した場合や外来で自己負担が大きくなる場合に、受診の時に保険証と一緒に病院等に提示することで、医療機関ごとのひと月の窓口での支払いが限度額までに抑えられます。
自己負担限度額は年齢と所得区分に応じて決められています。詳しくは高額療養費についてをご覧ください。
対象となる方
- 江別市国民健康保険加入の70歳未満の方
- 江別市国民健康保険加入の70歳以上で住民税非課税世帯の方
- 江別市国民健康保険加入の70歳以上で住民税課税世帯のうち「現役並み所得I・II」区分の方(平成30年8月分から)
申請の受付場所
市役所本庁者1階5番窓口(国保年金課)または大麻出張所
(大麻出張所では申請の受付をしますが、認定証は後日郵送となります。)
お持ちいただきたいもの
◆世帯主か、同一世帯の方がいらっしゃる場合
- 国民健康保険証
- マイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
◆上記以外の人(代理人)がいらっしゃる場合
- 委任状(または認定証が必要な方の国民健康保険証)
- いらっしゃる方のマイナンバーカード等本人確認のできる書類(写真付の公的身分証明書の場合は1点、他の証明書の場合は2点)
申請書様式
記載例
マイナ保険証の利用について
マイナ保険証を利用すると、事前手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、ぜひご利用ください。