国民年金 こんなときには必ず届け出を
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新
次のような場合は届け出が必要です
届け出をするときは、年金手帳または基礎年金番号通知書を忘れずにお持ちください。詳しくは、国保年金課国保給付・年金担当へお問い合わせください。
20歳になったとき(厚生年金や共済年金の加入者は除く)
手続きは不要です。誕生日以降年金機構より基礎年金番号通知書と納付書が送られます。
※学生や納付が難しい方向けに学生納付特例、申請免除・納付猶予制度があります。
会社員をやめて自営業を始めたとき・無職になったとき
第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。関連ページ「会社や官公庁を退職したとき」をご確認ください。
結婚して、会社員(第2号被保険者)の扶養に入ったとき
第3号被保険者に変わります。この場合は、配偶者の勤務先事業主が手続きするので、自分で届け出る必要はありません。勤務先へ手続きのご確認をお願いいたします。
なお、結婚してからも会社勤めをして厚生年金や共済組合に加入している場合は、第3号被保険者にはなりません。
収入が増え、配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき
第3号被保険者から第1号被保険者に変わります。関連ページ「第3号被保険者が配偶者の扶養から外れたとき」をご確認ください。
※上記の他の年金の手続きについては関連ページ:「よくある質問」をご確認ください。