ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度、追納制度

国民年金保険料の免除・納付猶予制度、学生納付特例制度、追納制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月1日更新

 国民年金の長い加入期間には、思いがけない病気やケガ、災害、会社の倒産、失業などによる経済的な理由から、保険料の納付が困難になる場合があります。そのようなときのために、「免除制度」があります。
 免除制度を利用せず、保険料を「未納」のままにしていると、将来の年金受給が不利になるばかりか、病気やケガで障がいの状態になったときの障害基礎年金や、加入者が死亡した際の遺族基礎年金の給付が受けられない場合もあります。
 保険料が納められないときには未納のままにせず、「免除制度」のご利用についてご相談ください。

法定免除

 第1号被保険者が次のいずれかに該当するときは、届け出によってその期間の保険料は免除されます。

  1. 障害基礎年金・障害厚生年金(1・2級)・障害共済年金(1・2級)などを受けているとき。 
  2. 生活保護法による生活扶助を受けたとき。
  3. 国立保養所など厚生労働大臣が定める施設に収容されているとき。

 この期間は年金の受給資格期間に算入されますが、年金額はその期間だけ2分の1の計算になります(平成21年3月までの免除期間は3分の1の計算)。過去10年以内に保険料免除となった期間については、申し込みにより保険料を納付(追納)できます。

申請免除(一般免除)

 第1号被保険者が、経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合、申請して承認を受けることにより翌年度の6月分までの保険料の納付が免除されます。
 免除には全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があります。

  • 全額免除
     保険料の全額が免除されます。
  • 4分の3免除
     保険料の4分の3が免除されます。
  • 半額免除
     保険料の半額が免除されます。
  • 4分の1免除
     保険料の4分の1が免除されます。

 手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。失業により免除申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等、失業の事実が確認できる書類をご用意ください。
※一部免除の承認を受け、納付期限までに一部保険料を納付しない場合、その期間は「保険料未納」として扱われます

免除の要件

  1. 被保険者・被保険者の配偶者および被保険者の属する世帯の世帯主の前年の所得が、政令で定める額以下であるとき
  2. 被保険者または被保険者の属する世帯の他の世帯員が生活保護法による生活扶助以外の扶助その他の援助であって厚生労働省令で定めるものを受けるとき
  3. 地方税法に定める障がい者または寡婦であって、前年の所得が政令で定める額以下であるとき
  4. 震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき
  5. 失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
  6. 事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
  7. 新型コロナウィルス感染症の影響により収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がったとき(令和5年6月分まで)

免除申請の所得目安

 
全額免除 (扶養親族の数+1)×35万円+32万円

4分の3免除

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

半額免除

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

※令和5年度分(令和5年7月~令和6年6月分)の申請の場合

※申請手続きは、国保年金課年金担当にご相談ください

 

納付猶予制度

 50歳未満の国民年金の第1号被保険者であって、本人及び配偶者の前年所得が一定以下の場合、世帯主の所得によらず、申請に基づき保険料が猶予される制度です。納付猶予の承認を受けた期間は、年金の「受給資格期間」へ算入されますが、老齢基礎年金の受給額へは反映されません。

 手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちください。失業により免除申請をする場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証等、失業の事実が確認できる書類をご用意ください。

学生納付特例制度

 学生も20歳になると国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。
 しかし、一般的に学生本人には収入がないため、学生本人の前年の所得が128万円以下の場合には、申請により保険料納付の猶予を受けられる「学生納付特例制度」があります。学生納付特例制度では、本人以外の配偶者や世帯主(親など)の所得額は問われません。

 学生納付特例の承認を受けた期間は、年金の「受給資格期間」へ算入されますが、老齢基礎年金の受給額へは反映されません。

 学生納付特例が適用される期間は、申請した年度の4月(または20歳誕生月)からその年度末までです。保険料納付が難しい状態が続く場合は、毎年度届け出が必要です。

追納制度

 保険料納付の免除あるいは猶予の承認を受けた期間、また学生納付特例期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることができます。これを「追納」といいます。
 免除等の承認を受けていた期間の追納をすることにより、老齢基礎年金の年金額を増額することができます。経済的に余裕ができて、保険料を納められるようになったときに、計画的に追納することをお勧めします。
 ただし、保険料の免除若しくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
 納付期限や保険料額など 詳しくは、新さっぽろ年金事務所(札幌市厚別区厚別中央2条6-4-30、電話/011-892-9316)にお尋ねください。

産前産後免除

 第一号被保険者は、届出によって、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます(多胎妊娠の場合は出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6か月間の国民年金保険料が免除となります)。

 詳細は「関連ページ:産前産後期間の国民年金保険料が免除になります」をご確認願います。