産前産後期間に係る国民年金保険料の免除
第1号被保険者は、届出によって出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。
手続きには、年金手帳または基礎年金番号通知書、母子手帳(出産予定日、出産日確認のため)をお持ちください。
※被保険者と子が別世帯の場合は出生証明書、被保険者の戸籍謄本など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。