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監査の種類

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新

 監査委員が実施する監査等の主な種類は、次のとおりです。

1 監査

定期監査(地方自治法 第199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行及び公営企業の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上行います。
※定期監査とは、一般的に「財務の監査」を指しますが、本市では、事務監査(下記参照)を併せて実施しています。
※本市では、定期監査の一環として、工事監査を実施しています。
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行政監査(事務監査)

必要があるとき、市の事務事業の執行について行います。財政援助団体等に対する監査(地方自治法 第199条第7項)
市が財政的援助を与えている団体、公の施設の管理を行っている団体等に対して行います。
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住民監査請求に基づく監査(地方自治法 第242条)

住民からの監査請求に基づき行います。
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2 検査

例月現金出納検査(地方自治法 第235条の2第1項)

 市の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び企業管理者の保管する現金の在高及び出納関係諸表などの計数の正確性を検証するとともに、現金の出納が適正に行われているかを検査します。
検査対象は次のとおりです。

  • 一般会計、特別会計、基金、一時借入金、歳入歳出外現金
  • 企業会計(水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計)

3 審査

決算審査(地方自治法第233条第2項または地方公営企業法第30条第2項)

市長及び企業管理者から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書などについて、計数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営などが適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
審査対象は次のとおりです。

  • 一般会計
  • 特別会計(国民健康保険特別会計、老人保健特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、基本財産基金運用特別会計)
  • 企業会計(水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計)
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基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

 特定の目的のために設けられている基金について、その運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施します。
審査対象は次のとおりです。

  • 一般会計(14基金)
  • 特別会計(4基金)

健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び同法律第22条)

 健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正か審査します。
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4 その他

 この他にも、監査委員が必要があると認めるときに定期監査に準じて実施する随時監査や住民の直接請求に基づく監査、議会または市長の要求に基づく監査、職員の賠償責任に関する監査等があります。