健全化判断比率等審査
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
健全化判断比率等審査(健全化判断比率及び資金不足比率審査)
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び同法律第22条)
地方自治体が財政状況の情報を開示し、早期の健全化に取り組むことを目的として「地方自治体の財政の健全化に関する法律」(平成19年6月公布)によって定められた指標です。
平成19年度決算から各比率の公表が義務付けられ、平成20年度決算からは、一定の基準を超えた団体は早期健全化計画や財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組むこととなります。
市長から提出された財政健全化判断比率、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成されているか等を審査します。
審査指標
- 健全化判断比率
(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率) - 資金不足比率(水道事業会計、下水道事業会計、病院事業会計)