定期監査・財政援助団体等監査・住民監査請求に基づく監査
定期監査(地方自治法 第199条第4項)について
地方自治法第199条第1項に基づく監査は、その監査対象により、一般的に「財務監査」といわれています。条文は次のとおりです。
「監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務(注1)の執行及び普通地方公 共団体の経営に係る事業(注2)の管理を監査する」
(注1)「財務に関する事務」とは、予算の執行、収入、支出、契約、現金および有価証券の出納保管、財産管理等の事務を指し、これらの事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。
(注2) 「経営に係る事業」とは、公営企業会計に係る事業のように収益性を有する事業を指し、これらの事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。
ところで、地方自治法第199条第4項では、「監査委員は、地方自治法第199条第1項による監査を、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて実施しなければならない」と定めており、この監査については、毎年、定期的に実施することから「定期監査」といわれています。
江別市では、「財務監査及び事務監査」として実施 ‐監査の名称について‐
上記のとおり、従来、「定期監査を実施する=財務監査を実施する」として一般的に認識されていましたが、平成3年の地方自治法の一部改正で、監査委員の職務権限に「事務監査(事務の執行についての監査)」が加えられたことに伴い、江別市では、監査の充実を図るために、従来の財務監査に事務監査を追加した内容を定期監査として行っています。
そのため、各部局に対して定期的に実施する監査については、「財務監査及び事務監査」として実施し、その結果報告は定期監査報告書(前期・後期)の名称で行っています。
なお、江別市では、全部局(全ての課・参事等)について毎年1回実施しています。各学校及び保育園は書面監査で行い、実施監査は年に数ヶ所ずつ実施しています。
工事監査~江別市の工事監査
江別市では、定期監査の一環として、工事監査を実施しています。 本市の事務事業の執行に係る工事について、その施工が適法かつ合理的・能率的に行われているかなどについて監査を実施し、その結果報告は工事現地踏査の名称で定期監査報告書で行っています。
財政援助団体等監査(地方自治法 第199条第7項)について
監査委員は、必要があると認めるとき、財政援助を与えている団体や出資団体等に対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて、監査を行うことができます。
監査の対象となるのは
- 市が補助金、交付金、負担金などの財政援助を与えている団体
- 市が出資している団体
- 公の施設の管理受託者
などです。
住民監査請求に基づく監査(地方自治法 第242条)について
市民は、市の執行機関またはその職員(市長、執行機関としての委員会及び委員、職員)について、違法または不当な財務会計上の行為があると認めるとき、これを証する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。
どのような行為について監査請求できるか
ア 違法または不当な公金の支出
イ 違法または不当な財産の取得、管理、処分
ウ 違法または不当な契約の締結、履行
エ 違法または不当な債務その他の義務の負担
オ ア~エの行為が相当の確実さで予測される場合
カ 違法または不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
キ 違法または不当に財産の管理を怠る事実
なお、ア~エの請求は、行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合は、原則として監査請求することはできません。
監査請求の方法
- 請求人が江別市民または市内に所在する法人であること
(1人でも請求できます) - 書面をもって請求すること
違法または不当である事実を証する書面を添付すること
(新聞記事の写しや情報公開請求により開示を受けた文書の写しなど)