鳥獣捕獲許可の申請について
鳥獣関係(捕獲許可の申請)
江別市鳥獣捕獲許可基準
江別市が鳥獣の保護及び管理並び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、鳥獣の捕獲等又は採取等の許可ができる種類は、北海道より権限委譲されている下記の鳥獣だけです。
1 被害の防止を目的とする捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可基準(平成29年4月1日改正)
下記、「被害防止を目的とする鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可基準一覧表」のとおり
2 被害の防止を目的とする鳥獣の捕獲等については、鳥獣による生活環境、農林水産業又は、生態系に係る被害を生じて
いるか又はその恐れがあり、原則として、防除対策を講じても、その被害を防止できないと認められた場合に許可します。
3 鳥獣の捕獲及び採取等を行うために使用する猟具は、原則的には法に基づく資格が必要です。(例外あり)
4 複数人が捕獲等又は採取等するため、その代表者をもって捕獲許可を申請する場合にあっては、やむを得ないと認めら
れる場合を除き、捕獲等又は採取等をしようとする鳥獣又は鳥類の卵の種類ごとの数が申請者各人に割振りされていな
ければならないものとします。
捕獲許可対象鳥獣の種類 | 猟法区分 | 捕獲許可期間 | 捕獲者1人あたりの捕獲等又は採取等の数量 | 許可1件当たり捕獲従事者数 |
---|---|---|---|---|
キジバト |
6月以内 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
カワラバト (ドバト) |
箱わな以外 | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 200羽以内 | 10人以内 | ||
ニュウナイスズメ、スズメ | 100羽(個)以内 | 必要の範囲内 | ||
ハシボソガラス ハシブトガラス |
箱わな以外 | 200羽(個)以内 | 必要の範囲内 | |
箱わな | 1,000羽以内 | 10人以内 | ||
キツネ | 10頭以内 | 必要の範囲内 | ||
ノイヌ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
ノネコ | 10頭以内 | 30人以内 | ||
とがりねずみ科・ねずみ科全種 ※1参照 | 6月以内 | 捕獲許可申請頭数 | 30人以内 | |
アライグマ (特定外来生物) |
1年以内 | ※2参照 |
※1 「とがりねずみ科全種」及び「ねずみ科全種」については、法第7条第5項第1号に規定する希少種並びにドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミを除く。
※2 外来鳥獣(特定外来生物)に係る被害の防止を目的とした捕獲等については、上限を設けないものとする。
捕獲許可申請手続き
下段に記載されている必要書類を用意し、江別市環境課(工栄町14-3環境事務所内)の窓口へ持参、郵送もしくは、電子メール(kankyo@city.ebetsu.lg.jp)で申請してください。
・被害状況や防除対策の状況が分かる資料がありましたら添付してください。
・申請受理後に現地の被害や防除対策の確認を行う場合がありますので、捕獲等の開始予定日から十分な余裕を持って
申請してください。
申請に必要な書類
(1)「鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書」(第1号様式)以下「許可申請書」という。
なお、捕獲等又は採取等の方法の記載については、次のとおりとする。
ア 鳥獣保護法管理法(以下「法」とします)第2条第6項で定める法定猟法により行われる場合は、それぞれの法定猟法
に続き、括弧書きにより法施行規則第2条で定める方法を記載すること。
ただし、銃器を使用する場合に限り、使用する銃の名称であるライフル銃、散弾銃、空気銃を記載すること。
〈記載例〉 銃器(散弾銃、ライフル銃、空気銃) わな(くくり罠、はこ罠) 網(むそう網、つき網) 等
イ ア以外の方法で行う場合は、使用する猟法を記載し、具体的な方法が記載できる場合は括弧書きでその方法を記載
すること。
〈記載例〉 手捕り わな(はじき罠) ピットフォールトラップ 等
(2)法施行規則第7条第1項の規定による「証明書(第3号様式)」
なお、被害者から捕獲等又は採取等を依頼された者が行う捕獲許可申請であって、許可申請書の内容と(5)のアに基
づく依頼書の内容が合致していると認められるときは、証明書は要しないものとする。
(3)捕獲許可申請者が複数名若しくは法人等の場合は、「鳥獣の捕獲等又は鳥獣の卵の採取等許可申請者(従事者)名
簿(第2号様式)
(4)法施行規則第7条第2項の規定に基づく次に掲げる図面
ア 縮尺5万分の1以上の地図を用いた捕獲区域を明らかにした図面。なお、捕獲区域が市行政区域一円であるときは、
当該図面は要しないものとする。
イ 銃器以外の法定猟法で鳥獣の捕獲等をしようとする場合は、当該猟法を明らかにした図面。
(5)法施行規則第7条第3項の規定に基づき必要と認める次に掲げる書類
ア 被害者から捕獲等又は採取等の依頼を受けた捕獲許可申請者にあっては、「依頼書(第4号様式)」
イ 捕獲許可申請者が法人等で、その者が鳥獣の捕獲等に網猟免許及びわな猟免許を有しない者を従事させる場合は、
「従事者(補助)適任者証明書(第5号様式)」
ウ 網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、それらを設置する場所を明示した図
面
エ 法定猟法を使用して鳥獣の捕獲等をしようとする捕獲許可申請者にあっては、申請日前1年間に法55条第1項の規
定による北海道知事の狩猟者登録を受けていることを証明する書類、もしくは、鳥獣の捕獲等により生じる損害に対す
る賠償能力を備える狩猟免許を有することを証明する書類。
オ その他必要と認める書類(提出書類が分からない場合、事前にお電話等でご相談ください。)
申請書ダウンロード
令和3年8月1日より押印箇所を削除した新様式での申請受付を開始いたしました。
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(第1号様式) [Wordファイル/36KB]
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請書・従事者証交付申請書(記入例) [PDFファイル/192KB]
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(第2号様式) [Wordファイル/49KB]
鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等許可申請者(従事者)名簿(記入例) [PDFファイル/187KB]
従事(補 助)適任者証明書(第5号様式) [Wordファイル/33KB]