介護予防・日常生活支援総合事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月29日更新
介護予防・日常生活支援総合事業について
1.概要
介護保険法の改正により、すべての市町村は、平成29年4月までに介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を実施することとされました。
総合事業では、介護予防給付のうち、「訪問介護」と「通所介護」は、市町村が地域支援事業(サービス・活動事業)として実施し、また、これまでの介護予防事業も見直され、一般介護予防事業として実施することになっています。
総合事業では、介護予防給付のうち、「訪問介護」と「通所介護」は、市町村が地域支援事業(サービス・活動事業)として実施し、また、これまでの介護予防事業も見直され、一般介護予防事業として実施することになっています。
2.対象者
江別市にお住まいの方のうち、次に該当する方が対象です。
(1)サービス・活動事業
要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(事業対象者)
(注)事業対象者は、短期集中サービスのみ
(2)一般介護予防事業
65歳以上のすべての方
(1)サービス・活動事業
要支援1・2に認定された方または国が定める一定の基準に該当した方(事業対象者)
(注)事業対象者は、短期集中サービスのみ
(2)一般介護予防事業
65歳以上のすべての方
3.総合事業に関するご質問
総合事業に関する事業所からのご質問は、以下の質問票に記入のうえ、Faxまたは電子メールでご送付ください。
【提出先】
江別市健康福祉部介護保険課(地域支援事業担当)
Fax: 011-381-1073
Mail: kaigo@city.ebetsu.lg.jp
江別市健康福祉部介護保険課(地域支援事業担当)
Fax: 011-381-1073
Mail: kaigo@city.ebetsu.lg.jp
総合事業に関する質問と回答を掲載しています。(平成30年4月1日更新)
(注意)質問と回答を更新(平成29年8月4日)及び追加(平成30年3月12日/時間区分版)しています。
4.サービスコード、単位数マスタ、実施要綱
江別市総合事業におけるサービスコード表及び単位数マスタ(令和7年4月1日改定)を掲載します。
なお、この表におけるサービスコード及び単位数等は、国による介護報酬改定等により変更になる場合があります。
サービスコード表及び単位数マスタ(令和7年4月1日改定) [ZIPファイル/787KB]
また、各サービスの対象者は、このコード表に関わらず江別市総合事業実施要綱に記載のとおりです。
5.各種様式
新規指定申請に関する書類は、介護サービス事業所の各種手続き書類をご確認ください。
介護保険に関する書類は、申請等様式をご確認ください。