養育医療費給付制度
身体の発育が未熟なまま出生した乳児が、心身ともに健やかに育つことを目的として、指定養育医療機関において、入院を必要とする乳児に対して必要な医療の給付を行います。
給付対象者
江別市に住民登録している(外国人住民を含む)健康保険の加入者で、医師が入院治療を必要と認めた、1歳に満たない(満1歳の誕生日の前日まで)乳児で、以下の1または2に該当される方。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- 生活力が特に薄弱であって、下のいずれかの症状がある場合
一般状態 |
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体温 |
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呼吸器・循環器 |
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消化器 |
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黄だん |
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給付の範囲及び内容
指定養育医療機関での入院治療や食事療養費の標準負担額相当分が給付対象になります。
●医療券に記載された指定養育医療機関の窓口に提示することで、医療の給付を受けることができます。その際原則として窓口での医療費の支払いは生じません。ただし、保険適用外の支払いについては給付の対象外となります。
●指定養育医療機関での医療費の支払いはありませんが、生活保護受給世帯を除き、世帯の所得及び市町村民税の課税状況に応じて医療費の一部を負担していただきます(別表参照)。病院からの医療費の請求に基づき、徴収金額を計算し、後日納入通知書を送付しますので、納入通知書に記載されている金融機関でお支払いをお願いいたします。また、子ども・ひとり親家庭等・重度心身障がい者医療費助成事業の受給者については、徴収金の一部または全部について助成の対象となりますので、対象とならない負担金のみをお支払いいただくことになります。
●医療券には有効期間が記載されております。有効期間を超えて給付を継続する必要が生じた場合には、有効期間終了前に継続の手続きが必要となります。
給付を受ける手続き
養育医療の給付を受けるためには、医療券が必要です。
次の書類をお持ちのうえ、市役所医療助成課(本庁舎1階7番窓口)で申請してください。
- 養育医療意見書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 健康保険証(申請されるお子さんの名前が載っている証)
- 印鑑(シャチハタは不可)
- マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードなど)
【保護者や同一世帯員が今年の1月1日(1~6月の申請は前年の1月1日)に江別市に住んでいなかった場合】
5.地方税関係情報の取得に関する同意書 [PDFファイル/49KB]
→マイナンバーを利用し、他市町村へ市町村民税の課税状況の照会を行うことに関する同意書です。同意者の自署及び次の書類が必要です。
<マイナンバーカードをお持ちの方>
マイナンバーカード
<マイナンバーカードをお持ちでない方>
マイナンバーの記載のある住民票及び本人確認書類(顔写真付きの身分証明書の場合は1点、顔写真なしの身分証明書の場合は2点)
※マイナンバーを利用した情報連携についての詳細はこちら(『医療費助成事業におけるマイナンバーを利用した情報連携について』)
※マイナンバーによる他市町村への照会を希望されない場合は、所得課税証明書を提出してください。
注意事項(有効期間・指定養育医療機関の変更について)
(1)給付の継続
医療券の有効期間を超えて医療の給付を継続する必要がある場合、有効期間満了前に下記の書類を提出いただく必要があります。
【申請に必要な書類】
- 養育医療継続申請書(指定養育医療機関の医師が作成したもの)
- 所得及び市町村民税の課税状況を証明できる書類(当初申請時から変更が生じた場合)
(2)指定養育医療機関の変更(転院など)
医療券の交付を受けている方が、やむを得ない理由により当初申請時の指定養育医療機関から転院する場合は、新たに申請が必要となります。新規の申請時に必要な書類等に加え、次の書類が必要です。
【申請に必要な書類】
- 転院を必要とする理由を記載した医師の証明書(意見書で判断できる場合は、省略可)
各種届出について
(1)受給資格がなくなる場合
次の場合は受給資格がなくなりますので、すみやかに市役所医療助成課(7番窓口)に医療券をお返しください。
- 市外に転出するとき(再転入の場合は、再度申請が必要です)
- 健康保険の資格がなくなったとき
- 医療券の有効期間前に退院した場合
(2)登録事項に変更があった場合
医療券の交付を受けた後に次のような変更があったときは、市役所医療助成課(7番窓口)で変更手続きをしてください。
- 住所及び氏名が変わったとき
- 加入している健康保険が変わったとき(新しい健康保険証をお持ちください)
- 生活保護を受けるようになったとき(生活保護受給証明書をお持ちください)
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)