保育料及び給食費について
2・3号認定の保育料等について
3~5歳児クラス
保育料について
3~5歳児クラスまでの保育園・認定こども園(保育部分)を利用する子ども(2号認定)の保育料は、無償となります。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前の3年間です。
・実費徴収される費用(バス代、行事代)や給食費は、無償化の対象外です。
給食費について
給食費は、無償化の対象外であり、保護者負担となります。
・副食費(おかずやおやつ代)については、減免の対象となる場合があります。
・詳細については、「副食費の減免について [PDFファイル/76KB]」をご覧ください。
0~2歳児クラス
保育料について
0~2歳児クラスまでの保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育施設を利用する子ども(2・3号認定)の利用者負担額は、「江別市利用者負担額(保育料)表 [PDFファイル/57KB]をご覧ください。
・年度の途中で満3歳となっても、保育料は変わりません。
・実費徴収される費用(バス代、行事代)が保育料とは別に徴収される場合があります。
給食費について
給食費は、保育料に含まれます。
1号認定の保育料等について
保育料について
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子ども(1号認定)の保育料は、無償となります。
・1号認定を受けたとき(満3歳)から無償化の対象となります。
・実費徴収される費用(バス代、行事代)や給食費は、無償化の対象外です。
給食費について
給食費は、無償化の対象外であり、保護者負担となります。
・副食費(おかずやおやつ代)については、減免の対象となる場合があります。
・詳細については、「副食費の減免について [PDFファイル/73KB]」をご確認ください。
私学助成幼稚園の保育料等について
保育料について
私学助成幼稚園(江別あかしや幼稚園・元野幌めぐみ幼稚園)を利用する子どもの保育料は、無償となります。(月額25,700円無償化上限があります。)
・施設等利用給付1号認定を受けたとき(満3歳)から無償化の対象となります。
・実費徴収される費用(バス代、行事代)や給食費は、無償化の対象外です。
給食費について
給食費は、無償化の対象外であり、保護者負担となります。
・副食費(おかずやおやつ代)については、減免の対象となる場合があります。
・詳細については、「副食費の減免について [PDFファイル/72KB]」をご覧ください。
支払方法について
給食費の支払方法について
公立園(よつば保育園・やよい保育園)は、市から送られる納付書または口座振替で納めてください。
私立園は、各施設への納入になりますので、利用施設からの案内に従ってください。
※金額は施設毎に決められます。
保育料の支払方法について
保育園の場合は、市から送られる納付書または口座振替で納めてください。
認定こども園や地域型保育施設の場合は、各施設へ納入になりますので、利用施設からの案内に従ってください。
※保育料は、市で算定します。
保育料及び副食費免除対象者の算定について
保育料及び副食費の免除対象者の決定は、保護者の前年または当年度分の市町村民税の所得割額により決定します。
4~8月分は前年度の市町村民税、9~3月分は、当年度の市町村民税を基に算定します。
(私学助成幼稚園の副食費免除対象者の決定は、前年度の市町村民税を基に算定します)
※市町村民税の所得割額は、住宅借入金等特別税額控除、寄付金税額控除、配当控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除によって減税されている方の場合、これらの控除によって減税された金額を足し戻して(減税前の金額で)計算し、保育料を決定します。
※世帯には、内縁の夫(妻)や単身赴任等で住民票が別になっている父母を含みます。また、祖父母等と同居している場合で父母(ひとり親世帯の場合は父または母)の収入の合計額が一定の額に満たない場合は、祖父母等の市町村民税額を保育料の算定に含める場合があります。
2・3号認定の延長保育料について
保育園・認定こども園(保育部分)・地域型保育施設を利用している方で、延長保育を利用する場合には、毎月の保育料の他に料金がかかります。
延長保育料については、利用施設に直接お問い合わせ下さい。
1号認定の預かり保育料について
幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用している方で、預かり保育を利用する場合には、料金がかかります。
預かり保育料は、施設毎に決められます。詳細については各施設にお問い合わせください。
また、保育を必要とする要件に該当し、施設等利用給付認定を受けた場合は、利用料が上限額まで無償となります。
認定を受けるには、施設等利用給付認定の申請が必要です。