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平成15年第2回江別市議会会議録(第1号)平成15年6月12日 5ページ

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新

6 議事次第の続き

議案第29号

議長(宮澤義明君)

 日程第14 議案第29号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

総務部長(小玉隆君)

 ただいま上程になりました議案第29号 江別市税条例の一部を改正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。
 平成15年3月31日に公布されました地方税法等の一部を改正する法律により、同日付けの専決処分によらなかったものについて改正を行おうとするものでございます。
 なお、議案書の末尾に参考資料を添付してございますので、これらにつきましてもご参照いただきたいと存じます。
 まず、議案書1ページ目の改正文の3行目になりますけれども、第31条第2項の表の改正により、法人である政党及び政治団体についてその公益性を踏まえ、収益事業を行わない場合には均等割を非課税とするものでございます。
 次に、個人市民税についてでございます。
 同じページの6行目になりますが、第33条に第3項及び第4項を加える改正であります。これは平成16年1月1日以後、特定配当等の支払を受ける個人について申告不要の特例を設け、その支払者を特別徴収義務者とする道府県民税の配当割が創設されることに伴いまして、平成17年度以後の市民税の所得割の金額を算定するときには、当該所得を除外して算定するものであります。ただし、納税義務者が当該所得について申告をすることも可能であり、この場合には当該所得について市民税の所得割により課税するものでございます。
 次に、第33条に第5項、第6項を加えるものであります。これは株式等譲渡所得についても平成16年1月1日以後、配当所得と同様に道府県民税の株式等譲渡所得割が創設されることに伴いまして、平成17年度以後の市民税の所得割の金額を算定するときには、当該所得を除外して算定するものでございます。これにつきましても納税義務者による申告が可能であり、申告があった場合には市民税の所得割により課税するものでございます。
 次に、2ページ目に入りますけれども、第34条の8を加える改正でございます。これは先ほどご説明いたしましたけれども、道府県民税の配当割額又は株式等譲渡所得割額を課されている納税義務者から当該所得について申告があった場合には、所得割の額から配当割額相当額又は株式等譲渡所得割相当額に100分の68を乗じて得た額を控除するものとし、この際控除しきれなかった金額があるときにはその金額を還付し、又は未納に係る徴収金に充当するものであります。
 次に、2ページ目の中ほどから3ページにわたりますけれども、第87条、第89条、第90条、第91条の改正でございますが、これは申告者の利便性の向上を図るために、軽自動車税申告書様式を地方税法施行規則に定めるものに統一することに伴い、関連条項の整理を行うものであります。
 次に、3ページ目の中段になりますけれども、第95条の改正でございますが、市たばこ税の税率を1,000本につき2,434円から2,743円に引き上げるものでございます。
 次に、同じページの下から5行目になりますが、附則第7条の2を加える改正でございます。これは先ほどご説明申し上げましたが、第34条の8の規定中、平成17年度から平成20年度までの各年度の特例措置として、個人の市民税については100分の68とあるのを3分の2とするものでございます。
 次に、改正文の4ページ目になります。3行目になりますが、附則第16条の2に係る改正でございます。市たばこ税につきましては、平成15年7月1日以後売渡し等がなされた製造たばこについて、旧3級品以外のた ばこについては1,000本につき2,668円から2,977円に、旧3級品のたばこにつきましては1,000本につき1,266円から1,412円に、それぞれ税率を引き上げるものでございます。これは先ほどご説明をいたしました本則第95条の改正後の税率によらず、当分の間地方財政対策などから、この税率を適用するものでございます。
 次に、同じページの12行目からになりますが、附則第19条、第19条の2及び第19条の4の改正であります。これは所有期間が1年を超える上場株式等の譲渡に係る所得について2%の暫定税率を廃止し、新たに平成16年度から平成20年度までの個人市民税について、所有期間にかかわらず税率を2%とする特例措置を設けるものであります。これにあわせ100万円を上限とする特別控除の特例を廃止するとともに、証券業者からの上場株式等取引報告書の方式を廃止するものでございます。
 次に、5ページ目になりますけれども、10行目になりますが、附則第20条の2の改正及び第20条の3を加える改正でございます。これは先物取引の適用対象に有価証券先物取引を加え、適用税率を4%から3.4%に引き下げるとともに、差金等決済に係る損失の金額については、翌年度以後3年間の繰越控除をする制度を創設するものでございます。
 その他、緑資源公団の独立行政法人化に伴う関連法改正、又は地方税法等の改正に伴い引用条項等の整理について、あわせて行うものでございます。
 最後に、附則についてでございますが、6ページの中ほど以降になりますが、第1条は施行期日を、また第2条は市民税について、第3条は固定資産税について、第4条は市たばこ税について、第5条は特別土地保有税について、それぞれ経過措置を定めるものでございます。
 以上、提案理由をご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第29号は、総務文教常任委員会に付託いたします。

議案第32号

議長(宮澤義明君)

 日程第15 議案第32号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
 提案理由の説明を求めます。

市民部長(本間勝利君)

 ただいま上程になりました議案第32号 江別市手数料条例の一部を改正する条例の制定につきまして、その提案理由をご説明申し上げます。
 昨年8月5日からスタートいたしました住民基本台帳ネットワークシステムでありますが、本年8月25日から本格的な2次稼働に入ることに伴う措置で、住民票の写しの広域交付手数料などを定めるための所要の改正を行おうとするものであります。
 本システムは高度情報化社会の中で住民サービスの向上と、国・地方を通じた行政の効率化を目指すもので、住民基本台帳法の改正に伴い、昨年の1次稼働で住民一人ひとりの住民票にコード番号が付され、また本人確認情報の提供など一部運用が図られております。
 本年予定される2次稼働によりまして、1つ目としては住民票の写しの交付が全国で受けられる広域交付が可能となること、2つ目としては希望により住民基本台帳カードの交付を受けることによって転入転出の手続が簡素化され、また身分証明書として活用することができることになります。
 改正する条例の内容でありますが、別表第1第52項に、住民票の写しの広域交付手数料として1通につき250円と、住民基本台帳カードの交付手数料又は再交付手数料として1件につき500円を、それぞれ別表に加えようとするものであります。
 なお、附則でありますが、この条例は平成15年8月25日から施行しようとするものであります。
 以上、提案理由を申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。

議長(宮澤義明君)

 これより本件に対する質疑に入ります。
 質疑ありませんか。
 (「なし」の声あり)
 質疑なしと認めます。
 上程中の議案第32号は、環境経済常任委員会に付託いたします。

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