自立支援医療(精神通院)の申請手続き
精神疾患のために通院が必要な方の医療費の一部を公費で負担する制度です。
事前に手続きが必要です。
受付の曜日・時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
提出・お持ちいただくもの
- 自立支援医療(精神通院)診断書(所定の様式があります。なお、更新の際は省略できる場合がありますので、お手持ちの自立支援医療受給者証見開きの右下の欄をご確認ください。)
- 自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
- 加入している健康保険証(建設国保、医師国保等に加入されている場合には、加入されている全員の被保険者証が必要です。)
- 同意書
- 1月2日以降に転入された方は前住地からの課税証明書。住民税が非課税の方で遺族年金・障害年金及び非課税収入がある方は本人の収入額のわかるもの
- 本人の「個人番号カード「または「番号通知カード」
- 印鑑(札幌市または道外からの転入の方のみ)※自署の場合は不要です
※ 加入保険が国保・後期高齢であれば被保険者全員、被用者保険であれば被保険者の個人番号を申請書に記入する必要がありますので、必要となる方の個人番号カードまたは番号通知カード(個人番号を記入したメモ等でも可)をお持ち下さい。
代理人の届出
可能です。
本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。
- 代理人の身元確認書類(運転免許証等の顔写真つきのもの)
- 委任状
更新の手続き
受給者証の有効期間は1年です(更新手続きの通知はしておりません)。
有効期限の3か月前から更新の手続きができます(新規申請時と同様の手続きが必要です)。
自己負担
原則として、指定された医療機関・調剤薬局において、医療費の1割が自己負担となり、また、市民税の課税状況(所得割額・本人の収入額)に応じて1か月あたりの負担上限額が決められます。
その他
- 自立支援医療(精神通院)は指定された医療機関(自立支援医療(精神医療)指定医療機関)・調剤薬局でのみ受けることができます。
- 医療機関や調剤薬局が変更になる場合は事前に手続きが必要です。
- 氏名や住所、加入する医療保険など、記載事項に変更がある場合も手続きが必要です。
詳しくは、自立支援医療受給者証(精神通院)の変更届と再交付の申請手続きのページをご覧ください。
様式のダウンロード
新規
1.精神障害者保健福祉手帳申請書[PDFファイル/91KB]
2.診断書 [PDFファイル/648KB] ※診断書は不要な場合があります
3.同意書(自立支援医療(精神通院))[PDFファイル/68KB]
4.同意書 [PDFファイル/52KB] ※他都府県または札幌市から転入する場合に必要です