障がい福祉サービスの利用申請手続き
内容
障がいをお持ちの方は、各種サービスの利用が可能です。対象となる主なサービスは、ホームヘルプサービスやショートステイ、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス、就労継続支援、移動支援、日中一時支援などの居宅、通所支援と、グループホーム、施設入所等の入所支援です。
サービスを利用される方は事前に申請し、支給決定を受ける必要があります。また、障がい支援区分の認定調査が必要になる場合もありますので、詳細についてはお問い合わせください。
平成28年1月1日以降の申請には個人番号(マイナンバー)が必要となります(市内在住の方)。
受付窓口など
18歳未満
健康福祉部子育て支援課子ども家庭係(本庁舎西棟2階)
電話/011‐381‐1408
ファクス/011‐381‐1070
18歳以上
障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
電話/011‐381‐1031
ファクス/011‐381‐1073
受付の曜日・時間帯
月曜~金曜の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
提出・お持ちいただくもの
- 手帳(身障・療育の所持者のみ)
- 印鑑
- (介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費、療養介護医療費、地域生活支援事業)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書
- その世帯の課税状況が分かるもの
- 本人の収入額が分かるもの(児童の場合は、保護者)
*(4)(5)は、申請時期によって必要な年度区分が異なります。
*上記以外にも必要な書類がある場合もあります。 - 本人の「個人番号カード」または「番号通知カード」
-
本人の身元確認書類(運転免許証・健康保険証等。事前に担当まで問い合わせをしてください)
代理人の届出
可能です。
本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。
1.代理人の身元確認書類(運転免許証等の顔写真つきのもの)
2.委任状
利用者の負担額
利用者負担額はサービス費用の1割です。ただし、所得に応じて上限額が決められています。
その他
- 申請後、現在の生活や障がいの状況についての調査が行われ、その結果をもとにどの位サービスが必要な状態か(障害程度区分)が決まります。
- 決定内容が決まりましたら、支給決定通知書により通知され、受給者証が交付されます。
- 利用者負担額は、サービスを利用した事業所もしくは施設への支払いとなります。
様式ダウンロード
新規・更新
1.支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書[PDFファイル/209KB]
5.サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案(セルフプラン)[Excelファイル/110KB]
6.利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書 [PDFファイル/83KB] ※管理を開始する月の前月までに、提出してください
変更・再発行
利用(事業所用)
1.評価結果報告書 [Excelファイル/17KB] / 就労継続支援B型の利用継続にかかる評価結果報告書[Excelファイル/17KB]
2.契約内容(障害福祉サービス受給者証記載事項)報告書[PDFファイル/58KB] / 計画相談支援 契約内容報告書 [PDFファイル/22KB]
4.計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号) [PDFファイル/49KB] / 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第18号) [PDFファイル/51KB]
請求(事業所用)
障害者自立支援給付費等過誤申立書[Excelファイル/64KB]