身体障害者手帳の変更・再交付・返還の申請手続き
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月8日更新
身体障害者手帳の交付を受けている方に居住地や氏名の変更があった場合や障がいの程度が変化した場合などにその内容に応じた手続きが必要となります。
平成28年1月1日以降の申請には個人番号(マイナンバー)が必要となります。
新たに、身体障害者手帳の交付を受ける方は「身体障害者手帳の交付申請手続き」をご覧ください。
受付窓口など
18歳未満
健康福祉部子育て支援室子育て支援課子ども家庭係(本庁舎西棟2階)
電話/011‐381‐1408
ファクス/011‐381‐1070
18歳以上
健康福祉部障がい福祉課障がい福祉係(本庁舎西棟1階)
電話/011‐381‐1031
ファクス/011‐381‐1073
受付の曜日・時間帯
月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(祝祭日と年末年始の閉庁期間を除く)
提出・お持ちいただくもの
障がいの程度が変わったとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 診断書(所定の様式)
- 顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm、帽子・マスク・サングラスを着用せず1年以内に撮影したもの)
- 身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
手帳を紛失、破損したとき
- 身体障害者手帳再交付申請書
- 顔写真 1枚 (縦4cm×横3cm、帽子・マスク・サングラスを着用せず1年以内に撮影したもの)
- 破損した手帳がある場合はその身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
居住地・氏名が変わったとき
- 身体障害者手帳関係届出書
- 身体障害者手帳
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、番号通知カードなど)
※他の市町村に転出した場合は、転出先の市町村の担当窓口へお知らせください。
手帳の交付を受けた方が死亡されたとき、手帳が必要でなくなったとき
- 身体障害者手帳関係届出書
- 身体障害者手帳
代理人の届出
可能です。
本人以外の方が申請書に記入し提出する場合、下記のものが必要となります。
- 代理人の身元確認書類(運転免許証等の顔写真つきのもの)
- 委任状
様式のダウンロード
記載事項の変更・返還
程度の変化・再交付