指定給水装置工事事業者の更新制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年12月7日更新
指定給水装置工事事業者の更新制度について
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的として、現行の指定給水装置工事事業者制度に指定の更新制度が導入されました。
指定の有効期間は現行の無期限から5年間となり、指定有効期間内に更新を行わなければ、指定の失効となります。
初回の更新につきましては、指定を受けた日により有効期間が異なりますので、対象となる指定給水装置工事事業者様宛に郵送にて個別に通知いたします。
※手続きの方法については、給水指定更新手引書 をご覧ください。
なお、郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしませんのでご了承ください。
指定給水装置工事事業者の更新制度導入のお知らせ [PDFファイル/311KB]