令和6年度からの新型コロナワクチン接種
新型コロナワクチン接種は、無料で受けられる「特例臨時接種」が令和6年3月31日で終了し、令和6年度からは対象者を限定した「定期接種」として実施します。
新型コロナワクチンの定期接種
「定期接種」は、予防接種法に基づき市町村が実施主体となって行われるワクチン接種です。
新型コロナワクチン接種は、令和6年度から定期接種として、10月頃〜1月頃の期間に、65歳以上の高齢者など重症化リスクの高い方を対象に実施します。
この期間中、対象となる方には、市が接種費用の全額または一部を助成します(窓口での支払料金が軽減されます)。
定期接種の自己負担額、実施医療機関など詳細は、決定次第お知らせいたします。
【定期接種の対象とならない新型コロナワクチン接種の取扱い(任意接種)】
定期接種の対象者以外の方が接種を受ける場合、あるいは、定期接種の対象者であっても実施期間以外に接種する場合は、予防接種法に基づかない「任意接種」の扱いとなり、接種費用は、全額自己負担となります。なお、一般流通する新型コロナワクチンの価格はインフルエンザワクチンと比較して高額となることが予想されます。
【関連リンク】
定期接種の対象者
以下の1または2に該当し、接種を希望する方。
1 接種当日65歳以上の江別市民
2 接種当日60~64歳の江別市民で、心臓、腎臓、呼吸器またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がいのある方(障害等級1級またはそれに従う方)
定期接種の接種費用
一部自己負担あり(金額未定)
※定期接種の対象者以外の方は、全額自己負担による「任意接種」が可能です。
定期接種の目的等
重症化予防を目的に、新型コロナ感染症を予防接種法上のB類疾病とし、同法に基づく定期接種として実施。
定期接種の実施時期・回数
年1回の接種として、時期は秋冬。
定期接種に用いるワクチン
未定。
流行主流のウイルスやワクチンの有効性に関する科学的知見を踏まえて、ワクチンのウイルス株を国が毎年選択します。
ワクチンの効果・有効性
新型コロナワクチンの有効性については、オミクロン株流行下では、感染予防・発症予防効果の持続期間等は2~3か月程度であり、重症化予防効果は1年以上一定程度持続すること報告されています。
【関連リンク】
・厚生労働省ホームページ「 新型コロナワクチンQ&A ワクチンの効果」
・厚生労働省ホームページ 「新型コロナワクチンの有効性・安全性について」
ワクチンの安全性・副反応
新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。
【相談体制】
ワクチンに関することや副反応に関するご相談については、北海道が設置している下記の相談センターをご利用ください。
北海道新型コロナウイルスワクチン接種相談センター
(北海道保健福祉部感染症対策局感染症対策課内)
011-206-0359
8時45分~17時30分 (平日のみ)
【関連リンク】
・厚生労働省ホームページ 「新型コロナワクチンQ&A ワクチンの安全性と副反応」
・北海道ホームページ「接種後の副反応を疑う症状が現れた場合の対応について」
新型コロナワクチンの副反応疑い報告
厚生労働省では、ワクチンの接種後に生じうる副反応を疑う事例について、医療機関に報告を求め、収集しています。
収集した報告について、厚生労働省の審議会に報告し、専門家による評価を行い、その結果を公表するなどして、安全性に関する情報提供などを行っています。
【本市の状況】
厚生労働省から本市に情報提供があった副反応疑い報告の件数は、次のとおりです。
副反応疑い報告の情報提供件数(令和5年12月現在)
・令和3年度 63件
・令和4年度 1件
新型コロナワクチンの健康被害救済制度
予防接種では健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、予防接種法に基づき、救済制度が設けられています。
これは、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するもので、その健康被害が、接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より医療費・障害年金等の給付を受けることができます。
申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。
なお、厚生労働大臣の認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により、因果関係を判断する審査が行われます。
【定期接種の対象とならない新型コロナワクチン接種(任意接種)の取扱い】
任意接種により健康被害が発生した場合には、PMDA法(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)による医薬品副作用被害救済制度が適用されます。相談および申請は、直接PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法)へ。
【関連リンク】
・江別市ホームページ「予防接種による健康被害救済制度について」
・厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度について」
・独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ「医薬品副作用被害救済制度」