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7.予防接種による健康被害救済制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新

定期接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。

  • 健康被害の程度などに応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する、または障害が治癒する期間まで支給されます。
  • ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因など)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律など、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に給付を受けることができます。

 予防接種法に基づく定期接種として定められた期間を外れて接種を希望する場合、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになりますが、予防接種法に比べて救済の対象、給付額などが異なります。
できるだけ、定められた期間内に定期予防接種を受けられることをお勧めします。

*給付申請の必要が生じた場合には、診察した医師、保健センターへご相談ください。

 予防接種後健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

 副反応による健康被害が起きた場合の補償はどうなってますか(厚生労働省ホームページ)

 予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/560KB]

新型コロナワクチンの場合

新型コロナワクチンを接種したことによる申請については、接種した日によって救済制度の取扱いは変わります。

令和6年3月31日まで

●令和6年3月31日までの特例臨時接種にかかる健康被害
→下記リンク先の一覧表中「A類疾病の定期接種・臨時接種」の区分を適用

参照リンク:厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について」

令和6年4月1日以降

●令和6年4月1日以降の定期接種にかかる健康被害
→下記リンク先の一覧表中「B類疾病の定期接種」の区分を適用

参照リンク:厚生労働省ホームページ内「予防接種健康被害救済制度について」

●令和6年4月1日以降の任意接種にかかる健康被害
→予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象となはりません。

任意接種として接種を受け、健康被害が発生した場合には、PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)の医薬品副作用被害救済制度に申請いただくことになります。

参照リンク:PMDAホームページ内「医薬品副作用救済制度」

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