出生届
お子さんが生まれたときは、出生届を提出してください。
届出期間
生まれた日から14日以内
届出人
父または母
届出地
出生地もしくは本籍地、所在地の市区町村
届出に必要なもの
- 出生届(出生証明書が医師や助産師に証明されているもの)
- 母子健康手帳
- 保険資格情報が確認できるもの(資格確認書、マイナポータルから資格情報を印刷したもの、健康保険証等)(江別市の国民健康保険加入者のみ)
子の名の振り仮名について
基本的な考え方
振り仮名が、漢和辞典等に掲載されている読み方であるほか、漢和辞典等に掲載されていない読み方であっても、その読み方が、文字の音訓又は字義との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方など社会を混乱させるものや、子の利益に反するなど社会通念上相当とはいえない場合を除いては、氏名の振り仮名として認められます。
社会を混乱させるものである場合や社会通念上相当とはいえないものである場合に該当する可能性がある読み方として、特に疑義があるものについては、届出人から個別に説明を聴いた上で、氏名の振り仮名として認められるかを判断することになります。
一般の読み方として認められる読み方の例
部分音訓の例(太字は音訓の一部)
音読み又は訓読みの一部を当てたもの
心愛(ココ・ア)、桜良(サ・ラ)
熟字訓及びそれに準ずるものの例
漢字からなる単語に、熟字単位で訓読み(訓)を当てたもの
飛鳥(アスカ)、海老(エビ)、乙女(オトメ)、五月(サツキ)、清水(シミズ)、伊達(ダテ)、常盤(トキワ)、日向(ヒナタ)、日和(ヒヨリ)、吹雪(フブキ)、紅葉(モミジ)、弥生(ヤヨイ)、百合(ユリ)
置き字の例(太字は置き字)
直接読まないもの
美空(ソラ)、彩夢(ユメ)
振り仮名として認められない読み方
社会を混乱させるものとして認められない読み方の例
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方
(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方
(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。
社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例
1 差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引きおこすもの
2 反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの
疑義が生じた場合の審査方法
一般の読み方であると確認できない場合には、一般の読み方であることの説明(名付けの由来や、読み方を選定するに当たり根拠とした事項)を届書に記載していただきます。
この説明によっても、確認できない場合には、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、一般の読み方であることの説明を記載した書面の提出が必要となります。
その他
- 出生届の押印は任意です。
- 出生届には医師または助産師の証明を受けてください。
関連する手続き
- 国保加入者が出産したとき、その世帯主に出産育児一時金が支給されます。
- 児童手当の申請手続きをしてください。
- お子さんの保険資格情報が確認できるもの(資格確認書、マイナポータルから資格情報を印刷したもの、健康保険証等)の準備ができましたら子ども医療費助成の手続きを行ってください。
窓口
- 戸籍住民課(本庁舎1階)
- 市役所大麻出張所
受付時間
月曜日~金曜日の8時45分から17時15分(祝日と年末年始の閉庁期間を除く)
夜間や休日でも当直室(本庁舎東口玄関)で戸籍届出書をお預かりすることができます。その場合はお預かりのみで、内容の審査や受理の決定はしませんので、あらかじめ記入方法、添付書類などを上記の受付時間中に戸籍住民課に確認してください。母子手帳への出生届出済証明、各種手当の手続きは、平日にあらためてお願いします。