セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
市では本保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います 。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
※危機関連保証の認定につきましては、こちらをご覧ください。
申請を行う際は、金融機関へ事前相談をしていただくよう、ご協力よろしくお願いします。
セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症の影響)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者等を支援します。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業者等が対象となります。
対象中小企業者
次のいずれにも該当すること。
(1)申請者が、指定地域において事業を1年以上継続して行っていること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(3)資金使途が借換目的であること。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定期間
令和5年12月31日(日)まで
※令和5年9月30日(土)までであった指定期間が3か月延長されました。
指定地域
47都道府県
必要書類
(1)認定申請書:2部
(2)売上高等に関する証明資料:1部
売上高等に関する証明資料(第4号) [Wordファイル/42KB]
売上高等に関する証明資料 (第4号)[PDFファイル/40KB]
(3)売上高等に関する資料:1部
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた後、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びに当該3か月間に対応する前年同期の売上高等が確認できるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
(4)法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・個人の場合は確定申告書の写し
(5)委任状:1部
金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。
※(1)、(2)の書類につきましては、申請者の印鑑を省略することが可能です。
認定基準の緩和措置
次のいずれかに該当する事業者は、セーフティネット保証における認定基準が緩和されます。緩和措置を受ける場合は、事前に江別市役所商工労働課(TEL 011-381-1023)へご相談ください。
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者等
(2)前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗を増やし、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者等
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。
※新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、一部要件が緩和されました。
対象中小企業者
次のいずれかに該当すること。
(イ)売上減少【前年対比】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
※最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
※新型コロナウイルス感染症による影響を考慮し、一時的な運用緩和として、2月以降で直近3か月の売上高が算出可能となるまでは、直近1か月の売上高等の減少と、その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等の減少でも可能です。
(ロ)原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っている中小企業者。
※最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/130KB]により、認定要件に該当するかご確認ください。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定業種の確認方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って確認することができます。
1.日本産業分類(平成25年10月改訂版) [PDFファイル/3.72MB]において、該当する業種を特定します。
- 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
2.次に、以下の指定業種リストに該当業種があるか確認します。指定業種リスト上に記載がないものは、指定されていない業種です。
指定業種リスト【令和5年10月1日~令和5年12月31日】 [PDFファイル/270KB]
※ 指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
必要書類
【新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高が減少した方はこちらの認定書をご使用ください】
第5号(イ-4)認定申請書 [Wordファイル/22KB] | 第5号(イ-4)認定申請書 [PDFファイル/48KB] |
第5号(イ-5)認定申請書 [Wordファイル/22KB] | 第5号(イ-5)認定申請書 [PDFファイル/47KB] |
第5号(イ-6)認定申請書 [Wordファイル/23KB] | 第5号(イ-6)認定申請書 [PDFファイル/52KB] |
(2)売上高等に関する証明資料:1部
証明資料(第5号 イ-1) [Wordファイル/19KB] | 証明資料(第5号 イ-1) [PDFファイル/54KB] |
証明資料(第5号 イ-2) [Wordファイル/19KB] | 証明資料(第5号 イ-2) [PDFファイル/59KB] |
証明資料(第5号 イ-3) [Wordファイル/24KB] | 証明資料(第5号 イ-3) [PDFファイル/57KB] |
【新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高が減少した方はこちらの証明資料をご使用ください】
証明資料(第5号 イ-4) [Wordファイル/15KB] | 証明資料(第5号 イ-4) [PDFファイル/32KB] |
証明資料(第5号 イ-5) [Wordファイル/26KB] | 証明資料(第5号 イ-5) [PDFファイル/57KB] |
証明資料(第5号 イ-6) [Wordファイル/27KB] | 証明資料(第5号 イ-6) [PDFファイル/56KB] |
※認定要件(ロ)で申請を行う場合は上記証明資料の提出は不要です。
(3)売上高等に関する資料:1部
(イ)最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
(ロ)・最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
・ 原油等の仕入等に関する資料
※(イ)につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している場合、直近1か月の売上高等及びその後2か月間の各月の売上高見込み、並びに前年同期の売上高等がわかるもの
(4)法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・個人の場合は確定申告書の写し
(5)委任状:1部
金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。
※(1)、(2)の書類につきましては、申請者の印鑑を省略することが可能です。
認定基準の緩和措置
次のいずれかに該当する事業者は、セーフティネット保証における認定基準が緩和されます。緩和措置を受ける場合は、事前に江別市役所商工労働課(TEL 011-381-1023)へご相談ください。
(1)新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者等
(2)前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗を増やし、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者等
セーフティネット保証7号(金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整)
金融機関が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入れの減少など経営の安定に支障を生じている中小企業者の資金調達の円滑化を図ります。
対象中小企業者
指定金融機関(経済産業大臣の指定を受けた金融機関)に対する取引依存度が10%以上であり、当該金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の借入金残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近(申請日から1か月以内)の総借入金残高が前年同期比で減少している中小企業者
※割引手形(手形割引)、商業手形、支払承諾の金額は、借入金残高には含めません。
※「金融機関からの直近の総借入金残高」でいう「金融機関」は、銀行、株式会社商工組合中央金庫、株式会社日本政策投資銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央金庫、保険会社、信託会社とします。
なお、日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫、旧中小企業金融公庫、旧国際協力銀行)、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人中小企業基盤整備機構は「金融機関」に含まれないため、「金融機関からの直近の総借入金残高」に含めることはできません。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定金融機関について
現在、対象の指定金融機関はありません。
必要書類
(1)認定申請書:2部
第7号認定申請書 [Wordファイル/48KB]
第7号認定申請書 [PDFファイル/47KB]
(2)直近(申請日から1か月以内)の残高証明書及び前年同期の残高証明書
※残高証明書は、現在または前年同期において、借入金残高のあったすべての金融機関から発行を受けてください。
(3)登記簿謄本(登記事項証明書)の写し:1部
※個人の場合は不要です。
(4)法人の場合は決算報告書の写し(直近1期分)
個人の場合は確定申告書の写し(直近1期分)
(5)許認可証の写し(必要な業種の場合):1部
(6)誓約書:1部
※(1)の書類につきましては、申請者の印鑑を省略することが可能です。
利用手続きについて
対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口にて、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。※現在、「金融機関ワンストップ手続き」をお願いしております。必要書類をお持ちの上、まずは金融機関へご相談ください。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。