セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
市では本保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います 。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者等を支援します。
対象中小企業者
次のいずれにも該当すること。
(1)申請者が、指定地域において事業を原則として1年以上継続して行っていること。
(2)災害等の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定期間
現在、北海道内の地域を対象とした指定はありません
※参考
・令和6年12月28日からの大雪にかかる災害 令和7年4月30日(水)まで
・令和6年7月9日からの大雨災害 令和7年4月30日(水)まで
・低気圧と前線による大雨に伴う災害 令和7年4月9日(水)まで
・令和6年能登半島地震 令和7年3月31日(月)まで
・令和6年台風第10号に伴う災害 令和7年3月23日(日)まで
・令和6年11月8日からの大雨にかかる災害 令和7年3月5日(水)まで
・令和6年7月25日からの大雨にかかる災害 令和7年2月19日(水)まで
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。
対象中小企業者
次のいずれかに該当すること。
(イ)売上減少【前年対比】
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等の合計が前年同期比5%以上減少している中小企業者。
※最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
(ロ)原油価格高騰
指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できず、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期比を上回っている中小企業者。
※最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/130KB]により、認定要件に該当するかご確認ください。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定業種の確認方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って確認することができます。
1.日本産業分類(平成25年10月改訂版)において、該当する業種を特定します。
- 日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
2.次に、以下の指定業種リストに該当業種があるか確認します。指定業種リスト上に記載がないものは、指定されていない業種です。
※ 指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
必要書類
(2)売上高等に関する証明資料:1部
証明資料(第5号 イ-1) [Wordファイル/19KB] | 証明資料(第5号 イ-1) [PDFファイル/54KB] |
証明資料(第5号 イ-2) [Wordファイル/19KB] | 証明資料(第5号 イ-2) [PDFファイル/59KB] |
証明資料(第5号 イ-3) [Wordファイル/24KB] | 証明資料(第5号 イ-3) [PDFファイル/57KB] |
※認定要件(ロ)で申請を行う場合は上記証明資料の提出は不要です。
(3)売上高等に関する資料:1部
(イ)最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
(ロ)・最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
・ 原油等の仕入等に関する資料
(4)法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・個人の場合は確定申告書の写し
(5)委任状:1部
金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。
※(1)、(2)の書類につきましては、申請者の印鑑を省略することが可能です。
認定基準の緩和措置
次に該当する事業者は、セーフティネット保証における認定基準が緩和されます。緩和措置を受ける場合は、事前に江別市役所商工労働課(TEL 011-381-1023)へご相談ください。
・前年実績の無い創業者や、前年以降に店舗を増やし、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な中小企業者等
利用手続きについて
対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口にて、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。