セーフティネット保証制度のご案内
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、北海道信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う国の制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項各号のいずれかに該当し、事業所の所在地を管轄する市町村の認定を受けた中小企業者(特定中小企業者)が対象となります。
市では本保証制度の認定を行っています。
セーフティネット保証制度については、第1号から第8号まであり、内容によって申請書の様式と添付資料等が違います 。セーフティネット保証制度の保証料率や保証限度額など、詳細については中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証4号(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、売上高等が減少している中小企業者等を支援します。
対象中小企業者
次のいずれかに該当すること。
(1)災害等の発生に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。
(2)事業開始後1年1か月を経過していない中小企業者等のうち、
ア 災害等の発生する前に売上高等を有している場合、
原則として最近1か月間の売上高等が、災害等の発生する直前の3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害等が発生する直前3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
イ 災害等の発生する前に売上高等を有していない場合、
原則として最近1か月の売上高等が災害等の発生した以後3か月間の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が、災害等が発生した以後3か月間の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
※事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定期間
現在、北海道内の地域を対象とした指定はありません
※参考
・令和7年岩手県大船渡市における大規模火災に係る災害 令和7年7月3日(木)まで
・低気圧と前線による大雨に伴う災害 令和7年7月9日(水)まで
・林野火災に係る災害 令和7年7月24日(木)まで
・令和6年7月9日からの大雨災害 令和7年7月31日(木)まで
・流域下水道管の破損に起因する道路陥没事故に係る災害 令和7年9月11日(木)まで
・令和6年能登半島地震 令和7年9月30日(火)まで
セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)
全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援します。
売上高要件、原油高要件、利益率要件の3種類があり、営んでいる事業の状況によっても認定要件が異なります。
なお、認定要件の詳細については、セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要 [PDFファイル/583KB]によりご確認ください。
対象中小企業者
【指定業種に属する事業のみを行っている場合】
(イ)売上高要件
(1)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
(2)創業者等であって、最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油高要件
(1)次のいずれにも該当する中小企業者
ア 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
イ 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
ウ 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(ハ)利益率要件
(1)最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
【指定業種に属する事業と非指定業種に属する事業を行っている場合】
(イ)売上高要件
(1)最近3か月間の指定業者の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、
中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している中小企業者
(2)創業者等であって、最近1か月間の指定業者の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、
中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等が、その直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油高要件
(1)次のいずれにも該当する中小企業者
ア 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
イ 中小企業者全体と指定事業それぞれの、
最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
ウ 指定事業の、
最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること。
エ 中小企業者全体と指定事業それぞれの、
最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
(ハ)利益率要件
(1)最近3か月間の指定業者の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、
中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期比20%以上減少している中小企業者
※いずれの場合においても、最近3か月間とは、申請日から6か月以内の、売上高の確定している最新月から起算した連続する3か月間で、申請月は除きます。
※いずれの場合においても、事業実体のある事業所の所在地が江別市内であることが必要です。なお、法人で登記上の住所地において事業実体がない場合は、事業実体のある事業所の所在地を管轄する市区町村で申請を行ってください。
指定業種の確認方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、以下の手順に従って確認することができます。
1.日本産業分類(平成25年10月改訂版)において、該当する業種を特定します。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従ってすべての業種を特定することができます。
2.次に、以下の指定業種リストに該当業種があるか確認します。指定業種リスト上に記載がないものは、指定されていない業種です。
指定業種リスト【令和7年7月1日~令和7年9月30日】
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
必要書類
(2)売上高等に関する証明資料:1部
※認定要件(ロ)で申請を行う場合は上記証明資料の提出は不要です。
(3)売上高等に関する資料:1部
(イ)最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
(ロ)・最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)試算表、元帳、請求書、通帳の写しなど
・ 原油等の仕入等に関する資料
(ハ)最近3か月間及び前年同期の売上高がわかるもの
例)税理士等が確認した試算表
(4)法人(個人)の実在確認書類
・法人の場合は登記簿謄本(登記事項証明書)の写し
・個人の場合は確定申告書の写し
(5)委任状:1部
金融機関による代理申請を行う場合は、委任状の提出が必要となります。代理申請を行わない場合は提出不要です。
委任状 [Wordファイル/28KB]
委任状 [PDFファイル/36KB]
利用手続きについて
対象となる江別市内の中小企業の方は、江別市経済部商工労働課の窓口にて、江別市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書をお持ちいただき、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。