中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第64条)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年12月3日更新
概要
中小企業者等の一定の設備投資について、市町村の判断により固定資産税を2分の1からゼロの範囲で軽減することを可能とする特例措置です。
江別市では、対象となる中小企業者等が市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械・装置等の償却資産(特例の要件を満たすもの)について、新たに課税となる年度から3年間固定資産税の課税標準額をゼロにします。
特例の要件、適用手続き等の詳細につきましては、以下のリンク先ページをご確認ください。