中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月22日更新
概要
中小企業者等の一定の設備投資について、固定資産税を2分の1(3分の1の場合あり)に軽減することを可能とする特例措置です。
対象となる中小企業者等が、市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械・装置等の償却資産(特例の要件を満たすもの)について、新たに課税となる年度から3年間固定資産税の課税標準額を2分の1にします。
ただし、先端設備等導入計画中に賃上げ表明に関する記載がある場合には、以下の期間固定資産税の課税標準額を3分の1にします。
- 令和6年3月31日までに取得:5年間
- 令和7年3月31日までに取得:4年間
特例の要件、適用手続き等の詳細につきましては、以下のリンク先ページをご確認ください。