中小企業等経営強化法に基づく設備投資の支援(先端設備等導入計画の認定)
企業立地関連計画
地域未来投資促進法
中小企業等経営強化法
○令和2年4月30日から対象設備に構築物・事業用家屋が追加されました。
○令和3年6月16日から申請書類が変更となりました。
法の概要
中小企業者が、市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて先端設備等を導入する際に支援措置を講ずることで、
地域の自主性のもとで、生産性向上のための設備投資を加速するものです。
先端設備等導入計画の概要
中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
国から「導入促進基本計画」の同意を受けている市区町村において行う事業について、当該市区町村から「先端設備等導入計画」の
認定を受けることで固定資産税の特例や補助金の優先採択等の支援を受けることができます。
先端設備等導入計画の認定申請をされる方は、以下をご参照のうえ、ご申請ください。
江別市の導入促進基本計画
- 平成30年6月8日付けで国から同意を受けました。
- 令和 3年6月4日付けで国から変更の同意を受けました。(※計画期間の延長)
- 令和 3年7月5日付けで国から変更の同意を受けました。(※中小企業等経営強化法へ制度の移管)
江別市の導入促進基本計画 [PDFファイル/378KB]
先端設備等導入計画の認定
1)先端設備等導入計画の主な要件
2)認定を受けられる中小企業者の規模
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
3)認定方法
<認定等の流れ>
(1) 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
(2) 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
(3) 中小企業者は、江別市へ「先端設備等導入計画」を申請
(4) 江別市は、「先端設備等導入計画」を認定
(5) 設備取得
<先端設備等導入計画の認定フロー>
・ 先端設備等は、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。
・ 経営革新等支援機関については、経済産業省北海道経済産業局ホームページをご確認ください。
支援制度
1)固定資産税の特例
地方税法に基づき、以下の要件を満たして「先端設備導入計画」の認定を受けた場合、固定資産税(償却資産)の特例を
受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者 (大企業の子会社等を除く) |
---|---|
対象 設備 |
生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備 |
その他 要件 |
・ 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・ 中古資産でないこと |
*1 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
*2 塀、看板(広告塔)や受変電設備など
*3 取得金額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
<特例措置>
固定資産税の課税標準を、3年間ゼロに軽減
<適用手続き>
(1) 中小企業者は、当該設備を生産した設備メーカーに証明書の発行を依頼
(2) 設備メーカーは、当該設備を担当する工業会に証明書の発行を申請
(3) 工業会は、設備メーカーに証明書を発行
(4) 中小企業者は、設備メーカーから証明書を入手
(5) 中小企業者は、認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
(6) 認定経営革新等支援機関は、中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
(7) 中小企業者は、江別市へ「先端設備等導入計画」を申請
(8) 江別市は、「先端設備等導入計画」を認定
(9) 設備取得
(10) 翌年度、江別市へ税務申告((4)証明書の写し、(7)先端設備等導入計画の写し、(8)認定書の写しを添付)
<固定資産税特例のスキーム図>
※「先端設備導入計画」の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の
賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
(計画変更により設備を追加する場合も同様)
2)金融支援
認定事業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、
普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
先端設備等導入計画の申請
1)申請書類
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2) 認定経営革新等支援機関による事前確認書
(3) 申請書提出用チェックシート
【固定資産税特例の対象となる設備を含む場合】
上記(1)~(3)に加え、以下の書類も提出
(4) 工業会証明書の写し
(5) 先端設備等に係る誓約書<(4)の提出が申請までに間に合わない場合のみ、認定後に(4)とともに提出>
2)申請先
経済部企業立地推進室企業立地課 平日 8時45分~17時15分(12時15分~13時00分を除く)
3)認定までの期間
およそ2週間
参考
・ 江別市チラシ [PDFファイル/228KB]
・ 概要資料、先端設備等導入計画策定の手引き、Q&A等は、中小企業庁ホームページをご確認ください。
様式等
1)先端設備等導入計画の申請書等
・ 先端設備導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/33KB]
・ 先端設備等導入計画に係る認定申請書(記載例) [PDFファイル/722KB]
・ 申請書提出用チェックシート [Excelファイル/25KB]
・ 先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/24KB]
・ 先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/23KB]
2)認定経営革新等支援機関による事前確認書(※押印が必要です)
・ 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [Wordファイル/26KB]
3)工業会等による証明書(※押印が必要です)
・ 工業会等による証明書については、中小企業庁ホームページをご確認ください
4)先端設備等導入計画の変更申請書等
・ 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/27KB]
・ 変更後の先端設備等に係る誓約書 [Wordファイル/24KB]
・ 変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/22KB]