認可地縁団体の制度 認可申請の手続き
認可申請の手続きの流れは次のとおりです。

※令和8年10月1日施行の地方自治法施行規則の一部改正により、「市長による認可の告示」に関して、個人情報保護の観点から、認可(変更)時の告示の際は、代表者等の住所を「非表示」とすることとなりました。あわせて、認可地縁団体台帳の写しの交付時は、代表者等の住所について市町村名より下位の情報を「非表示」とすることを原則としつつ、第3者への対抗力を確保する観点から、代表者等本人からの申し出がある場合に、その住所を表示して交付することとしています。
認可の申請書
申請事項に変更があった場合
以下の変更があった場合には、認可地縁団体の代表者は必要書類を添えて、必ず市長へ届け出しなければなりません。
(1) 規約の変更
規約変更認可申請書、規約変更の内容および理由を記載した書類、規約変更を総会で議決した事を証する書類
(2) 告示内容(登録内容)の変更
告示事項変更届出書、変更があった事項及びその内容、変更の年月日、変更の理由
認可の取消し
認可地縁団体が、下記のいずれかの場合もしくは不正な手段によって認可を受けたときには、認可を取り消します。
ア) その目的を営利目的、政治的目的等に変更したとき
イ) 相当の期間にわたって活動をしていないとき
ウ) 区域内の一部の住民について、正当な理由が無く加入を認めないとき
エ) 構成員が多数脱退し、「相当の数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき
オ) 地縁による団体の代表者、構成員または第三者が、詐欺、脅迫等不正な手段により認可を受けたとき
