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認可地縁団体の制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月26日更新

目次

  1. 自治会等の法人化へ(認可地縁団体の制度)
  2. 認可申請の手続き 
  3. 認可地縁団体の印鑑登録
  4. 認可地縁団体が対象となる税金
  5. 注意事項

 任意により結成された自治会等の「地縁による団体」は、法人格を持つことができないために、自治会館等の土地・建物の不動産登記を自治会等の団体名義ではできませんでした。
 しかし、様々な問題に対処するために、地方自治法第260条の2では「市町村長の認可」を得た「地縁による団体」に「法人格」を認め、自治会等名義で不動産登記をすることを可能と規定しています。(市長の認可を受けた「地縁による団体」を「認可地縁団体」といいます。)

 以下で、認可地縁団体の申請から印鑑登録までの手続きについて説明します。

※今般、令和3年11月26日施行の「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法の改正により、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することが可能になりました。

1.自治会等の法人化へ(認可地縁団体の制度)

「地縁による団体」とは

 自治会のように、一定の区域に住所を有する人は誰でも構成員になることが出来て、地域的な共同活動を行っている団体のことをいいますので、青少年会や婦人会、老人クラブのように性別や年齢が限定される団体や、スポーツ少年団や伝統芸能保存会のように活動の目的が限定されるような団体は地縁による団体の対象とはなりません。
 また、(法人格を得るためだけに結成された)区域の中で極めて少数者が組織する集まりのように、一定の区域内で安定的に存在している団体とは言い難い団体も、認可の対象とはなりません。

認可を受けるための要件

 認可を受けるためには、以下のすべての要件に該当することが必要です。
(1) 区域内の住民相互の連絡、環境整備、集会施設の維持管理等を良好な地域社会の維持及び形成に資する共同活動を行うことを目的としている自治会等で、現にその活動を行っていると認められること。
(2) 自治会等の区域が、住民にとって客観的に明らかに定められていること。また、
この区域において自治会等が相当の期間にわたって存続していること。
(3) 自治会等の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができ、その相当数の人が現に構成員となっていること。
(4) 下記の事項をすべて含む規約を定めていること。
 ア)目的、イ)名称、ウ)区域、エ)主たる事務所の所在地、オ)構成員の資格に関する事項、カ)代表者に関する事項、キ)会議に関する事項、ク)資産に関する事項

2.認可申請の手続き