犯罪被害者等の支援について
犯罪や事件に巻き込まれ、生命を奪われる(家族を失う)、身体を傷つけられるなどの被害を受けた場合、心にも大きな深い傷を負ってしまいます。
また、犯罪や事件に遭った本人だけでなく、その家族や遺族といった周りの人たち(犯罪被害者等といいます)も様々な困難を抱えてしまいます。
【様々な困難の例】
心身の不調
生活上の問題(仕事・住環境・経済状態・家族関係)
人間関係の問題(周囲の人の言動などによる二次的被害)
加害者からの更なる被害
捜査や裁判に伴う精神的・財産的な負担
このような犯罪被害者等を支援するため、国・自治体・民間団体など多くの団体が様々な取り組みを実施しています。
市が行う犯罪被害者等への主な支援
市では、犯罪被害者やその家族に対する支援に取り組むため、「江別市犯罪被害者等支援条例」を制定しました(令和8年1月施行)。市が行う犯罪被害者等への支援は、以下のとおりです。
犯罪被害者等の相談
市民相談所において、犯罪被害者等の相談に対し、市が行っている制度を案内します。
また、必要に応じて北海道被害者相談室などの専門機関を紹介します。お話しいただいた秘密は厳守します。
| 受付時間 | 月曜日~金曜日 午前8時45分~午後5時15分(年末年始・祝日を除く) |
|---|---|
| 場 所 | 江別市高砂町6番地 市役所本庁舎1階市民相談室内 |
| 電話番号 | 011-381-1021 |
見舞金の支給
犯罪被害に遭った被害者や遺族の方に見舞金を支給します。
| 種 類 | 対 象 者 | 金 額 |
|---|---|---|
| 遺族見舞金 | 犯罪行為により亡くなった方の第1順位遺族※ | 30万円 |
| 傷病見舞金 | 犯罪行為による負傷又は疾病により、療養に要する期間が1か月以上と医師に診断された方 | 10万円 |
|
性犯罪被害見舞金 |
「不同意性交等」といった性犯罪被害(「不同意わいせつ」は除きます)を受けた方 |
10万円 |
※第1順位遺族とは、(1)から(6)のうち、最も数字の小さい遺族をいいます。
(1)配偶者(事実婚、パートナーシップ宣誓の関係にあった者を含む)、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹
対象となる犯罪
令和8年1月1日以降に日本国内で発生した犯罪行為により被害が生じた場合(正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く)で、警察への被害届などにより被害の事実が確認できること
住所要件
犯罪行為が行われたときに、被害者が江別市内に住所を有していること(被害者が亡くなった場合は第一順位遺族が江別市内に住所を有していること)
申請期限
犯罪被害の発生を知った日から2年以内又は犯罪被害が発生した日から7年以内
申請先
申請は窓口に直接お越しいただくほか郵送でも受付します。
申請書類【遺族見舞金】◎は必須 △は必要に応じて提出
◎遺族見舞金支給申請書 [Wordファイル/19KB](PDFはこちら→遺族見舞金支給申請書 [PDFファイル/98KB])
◎犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
◎ 遺族見舞金申請者が当該犯罪被害が発生したときに市民であったことを証する住民票の写しその他の証明書
◎ 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
△ 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又は犯罪被害者とパートナーシップの関係にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
△ 遺族見舞金申請者が配偶者(犯罪被害者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はパートナーシップの関係にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
△ 第1順位遺族が2人以上あるときは、代表者選任届 [Wordファイル/20KB](PDFはこちら→代表者選任届 [PDFファイル/251KB])
申請書類【傷病・性犯罪被害見舞金】◎は必須 △は必要に応じて提出
◎傷病・性犯罪被害見舞金支給申請書 [Wordファイル/19KB](PDFはこちら→傷病・性犯罪被害見舞金支給申請書 [PDFファイル/103KB])
◎犯罪被害者が当該犯罪被害を受けたときに市民であったことを証する住民票の写し
△傷病見舞金の支給の申請を行う場合は、傷病を受けた日、負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書
申請窓口
市民相談所(江別市高砂町6番地 市役所本庁舎1階 市民相談室内)
郵送先(郵送による申請の場合)
〒067-8674 江別市高砂町6番地
生活環境部市民生活課市民活動係
住居支援
従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居支援を行います。
詳しくは、建設部建築住宅課住宅係(TEL 011-381-1041)までお問い合わせください。
一時入居支援
転居先が決まるまでの一時的な入居支援を行います。
抽選優遇措置
定期募集時の入居者選考に係る抽選倍率の優遇を行います。
関係機関の相談窓口や支援施策等について
国や北海道、その他の関係機関等で、犯罪被害に関する相談や問題解決のための支援を行っています。
| 名 称 | 実施主体 | 内 容 |
|---|---|---|
| 公益社団法人北海道家庭生活総合カウンセリングセンター | 電話・面接相談、直接的支援(病院、裁判所等への付添)など | |
| 警察の相談窓口 | 北海道警察本部 | 犯罪被害相談、性犯罪被害相談、暴力団相談など |
| 日本司法支援センター | 弁護士の紹介、弁護士費用援助制度紹介、相談窓口紹介 | |
| 札幌地方検察庁 |
犯罪被害者の司法手続きに関する相談 |
|
| 北海道交通事故相談所 | 北海道 | 交通事故に関する相談 |
|
性暴力被害者支援センター北海道(SACRACHさくらこ) |
NPO法人ゆいネット北海道 | 性暴力被害者専門の相談窓口 |
| 配偶者暴力相談支援センター | 北海道 | 配偶者からの暴力に関する相談 |
| 配偶者からの暴力被害者支援情報 | 内閣府男女共同参画局 | 配偶者からの暴力被害の対応に関する情報 |
「犯罪被害者月間」(毎年11月1日~12月1日)
国では、犯罪被害者等が置かれている状況などについて、国民の理解を深めることを目的に「犯罪被害者月間」を設け、広報啓発事業を実施しています。
