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江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例を制定しました(平成23年4月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年12月23日更新

目的

 この条例は、犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくりに関して基本となる事項を定めることにより、市民が安心して暮らせるまちの実現を図ることを目的としています。

基本理念

 (1) 市民及び市は、協働(江別市自治基本条例第2条第5号に規定する協働をいう。)して、地域で生活するものが互いに支え合い、地域の安全は地域で守るという意識の醸成に努めること。

 (2) 市民及び市は、犯罪等の実態を考慮した上で、地域の特性及び実情に応じて活動するよう努めること。

 (3) 市民及び市は、安全で安心なまちづくりの推進に当たり個人のプライバシーに配慮するよう努めること。

条例の主な内容

 この条例は、安全で安心なまちづくりのための目的や基本理念を規定し(第1条~第3条)、江別市自治基本条例に定める協働のまちづくりに基づく市民の役割(第4条)と市の役割(第5条)を規定しています。
 続いて、市が行うべき広報・啓発活動や施設整備、市民の皆さんの自主的な活動を支援することなどを定め(第6条~第10条)ています。

 

 江別市犯罪及び交通事故のない安全で安心なまちづくり条例 [PDFファイル/129KB]

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