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道路交通法の一部改正について(令和8年4月1日施行)

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月7日更新

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

詳しくは(令和8年4月1日から)自転車の違反に「青切符」が適用されます!をご確認ください。

自転車等の安全を確保するための規定の整備

自動車等と自転車等との接触事故を防止するため、下記のとおり規定が整備されます。

 自動車等(※1)が、車道を同一方向に進行している自転車等(※2)の右側を通過する場合に、自転車等との間に十分な間隔がないときは、

自動車等は、当該自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければなりません。

自転車等は、できる限り道路の左側に寄って通行しなければなりません。

(※1)自動車等・・・特定小型原動機付自転車及び軽車両以外の車両(自動車+一般原動機付自転車)

(※2)自転車等・・・特定小型原動機付自転車及び軽車両


【「十分な間隔」・「​間隔に応じた安全な速度」の目安】

○十分な間隔・・・少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です。

○間隔に応じた安全な速度・・・自転車等と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう。

注)上記はあくまで目安です。自動車等が自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、自動車等と自転車等との具体的な走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。

 

仮運転免許及び運転免許試験の受験資格に係る年齢要件の引き下げ

準中型自動車・普通自動車の仮免許を取得できる年齢と準中型自動車・普通自動車の運転免許試験を受けることができる年齢が18歳から「17歳6か月」に引き下げられます。これにより「早生まれ」の高校生も、高校在学中に運転免許試験を受験できるようになります。

なお、18歳未満で運転免許試験に合格した場合でも、18歳になるまで免許は交付されません。