(令和8年4月1日から)自転車の違反に「青切符」が適用されます!
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月27日更新
道路交通法の一部を改正する法律が施行され、令和8年4月1日から、自転車の交通違反に対して交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。

交通反則通告制度とは
「反則行為※」をした16歳以上の運転者が取締りを受けると、青切符(反則行為となるべき事実の要旨等が記載された書面)が交付され、定額の反則金の納付が通告されます。通告を受けた者が反則金を納付したときは、刑事手続へ移行せず、起訴されない(いわゆる「前科」もつかない)制度をいいます。
※反則行為:道路交通法の違反行為のうち、信号無視や指定場所一時不停止等といった、警察官が実際に見て、明らかに違反行為を行ったと判断できるものとして定められたもの
対象となる違反(一例)
| 反則行為 | 反則金 |
|---|---|
| ながらスマホ(携帯電話使用等(保持)) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |
酒酔い運転や妨害運転など、悪質性・危険性が高いものは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事手続となります。
