「自転車安全利用五則」をご存じですか?
「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定)とは
「自転車安全利用五則」とは、自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならないための守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげたものです。
1.車道が原則、左側を通行
通勤・通学などの移動手段として、よく利用される自転車。その自転車は、道路交通法上「軽車両」として位置付けられているのをご存じでしょうか。そのため、自転車は自動車と同じく、車道を走るのが原則です。また、自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。
なぜ、右側通行が禁止されている?
右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかる危険があるからです。
歩道は例外、歩行者を優先
歩道は歩行者優先です。そのため、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。
例外として歩道を通行しても良い場合 ※普通自転車に限る
- 歩道に
の標識があるとき
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
- 道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多いとき
普通自転車が歩道を通行する場合は、
自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあるので、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)する等、歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。 なお、道路交通法では、自転車のうち、大きさ等の一定の基準を満たすものを「普通自転車」として定義し、歩道の通行を認めるなどしています。
詳しくは警視庁「自転車の交通ルールhttps://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html」をご参照ください。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号は必ず守りましょう。なお、「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。また、「止まれ」の標識がある場所では、必ず停止線の手前で一時停止をしましょう。
3.夜間はライトを点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、ライトをつけなければなりません。自転車を乗る前にライトがつくか点検をしましょう。
4.飲酒運転は禁止
自転車も車両等にあたるため、自動車と同じく、飲酒運転(酒気帯び運転)は禁じられています。
5.ヘルメットを着用
道路交通法の一部改正(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)により、全ての自転車利用者に対し、自転車の乗車用ヘルメット着用努力義務が課されることになります。
自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう!
※ヘルメットを着用していないときの致死率は、着用時と比べ約2.2倍の致死率となります。
幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させましょう!
自転車には、このほかにも様々な交通ルールがあります。詳しくは、自転車に係る主な交通ルール [PDFファイル/354KB]をご覧ください。
参考:警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」
事故等の状況や自転車の安全利用について等の情報が掲載されたホームページ(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html)となっていますので、ぜひご一読ください。
ながら運転は危険です!
傘差し運転や携帯電話等使用運転、イヤホン等使用運転は、周りが見えにくい状態や周囲の音が聞こえにくい状態となり、大変危険です。自転車を安全に操作できない”ながら運転”は絶対にやめましょう。
🚲「自転車安全利用五則」に関するホームページ等のご案内
◎警視庁版
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/five_rule/
◎北海道警察版
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/5_rule/5-rule.html
◎自転車安全利用五則啓発用チラシ(内閣府)
改定した自転車安全利用五則を守りましょう! [PDFファイル/534KB]
◎自転車安全利用啓発用リーフレット(内閣府)