江別市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和8年1月1日施行)
目的
犯罪被害者やその家族が受けた被害の回復や軽減を図り、誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的として、「江別市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
基本理念
(1)犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、尊厳にふさわしい処遇が保障されるよう配慮して支援を行う。
(2)被害の原因や犯罪被害者等が置かれている状況等に応じて、再被害や二次的被害の防止に配慮しながら、適切に支援を行う。
(3)犯罪被害者等が安心して暮らせるよう、被害の回復や軽減のために必要な支援を提供する。
各主体の責務
(1)市の責務
犯罪被害者等の支援に関する施策を策定・実施する。
施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と相互に連携を図る。
(2)市民等の責務
支援の必要性を理解し、二次的被害防止に配慮する。
市や関係機関等が行う施策に協力する。
(3)事業者の責務
支援の必要性を理解し、二次的被害防止に配慮する。
市や関係機関等が行う施策に協力する。
犯罪被害を受けた従業員の就労に配慮する。
主な支援策
条例に規定している主な支援策です。詳しくは、犯罪被害者等の支援についてをご覧ください。
相談及び情報の提供
日常生活や社会生活を円滑に営むことができるよう、様々な問題の相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。
見舞金の支給
犯罪被害者等に対し、見舞金を支給します。
日常生活の支援
犯罪被害者等が安心して日常生活を営むことができるよう必要な支援を行います。
居住の安定
犯罪等により従前の住居に居住できなくなった場合に、市営住宅への入居において優遇措置等の配慮を行います。
安全の確保
再被害や二次的被害を防止し、犯罪被害者等の安全を確保するため、個人情報の適切な管理を行います。
市民等及び事業者の理解の増進
犯罪被害者等の置かれている状況やその支援の必要性について周囲の理解を深めるため、情報提供や啓発等を行います。
条文
条例制定に向けた検討の経過
市は、条例案の検討のため、「江別市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討会」を設置しました。
検討会における審議の経過は、「江別市犯罪被害者等支援条例(仮称)検討会」をご覧ください。
