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江別市パートナーシップ宣誓制度とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新

 

パートナーシップ宣誓制度とは

 パートナーシップ宣誓制度は、LGBT等性的少数者(性的マイノリティ)の当事者を含む2人のカップルが、互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合う関係であることを宣誓し、市が両者に対して証明書(パートナーシップ宣誓書受領証)を交付する制度です。

 法律上の同性婚が認められていない日本では、平成27年11月に国内で初めてパートナーシップ宣誓制度が導入されました。その後、全国的に機運が高まっていき、令和5年5月31日時点で国内の328の自治体が制度を導入しています(出典:渋谷区・認定NPO法人虹色ダイバーシティ 全国パートナーシップ制度共同調査)

  市では、江別市男女共同参画基本計画に基づくLGBT等性的少数者(性的マイノリティ)への理解促進に関する取り組みの一環として、令和4年3月1日から江別市パートナーシップ宣誓制度を開始しました。​

生きづらさの解消を目指して

 自治体が行うパートナーシップ宣誓制度は、結婚に似ていますが、国が法律で認めている婚姻制度とは全く別の制度です。パートナーシップ宣誓を行っても法的な権利や義務が発生することはなく、相続や税控除などの法律上の効果もありません。

 しかし、この制度は、性的少数者の方々が日常的に感じている「生きづらさ」の解消につながると期待されています。

 たとえば江別市では、これまで市営住宅での同居は法律上の配偶者や親族のみ認められていましたが、パートナーシップ宣誓をしたカップルも同居できるようになりました。また、市立病院では、家族と同様に、患者のパートナーが手術や輸血の同意をすることができるなど、これまで法律上の配偶者にしか認められていなかった手続きの一部を利用できるようになりました。

 また、民間事業者においても、携帯電話料金のファミリー割引の適用や、生命保険の受取人の指定、従業員のパートナーを配偶者とみなして福利厚生を適用するなど、これまで法律上の夫婦や家族しか受けられなかったサービスを性的少数者のカップルも受けられるようにする取り組みが広がっています。

<宣誓により利用できる市の手続き等>
手続きの種別 内 容 問合せ先
市営住宅  ・パートナーとの入居申込、同居申請
(※入居資格の共通要件を満たす必要があります。)
建築住宅課
381-1041
市営墓地 ・墓所の使用許可申請
・墓所の承継申請
市民生活課
381-1094
軽自動車税 ・減免申請
・申告兼標識交付申請(原動機付自転車・小型特殊自動車)
・廃車申告兼標識返納廃車申告兼標識返納
(※申請には、それぞれ個別の要件を満たす必要があります。)
市民税課
381-1012
税務証明 ・税務証明書の請求、交付
(※本人と同居するパートナーは委任状不要で手続きができます。)
市民税課
381-1012
固定資産税 ・固定資産税縦覧帳簿の縦覧
・名寄帳の閲覧
(※本人と同居するパートナーは委任状不要で手続きができます。)
資産税課
381-1404
市立病院 ・手術の同意
・輸血の同意 などの手続き
市立病院
382-5151
  • 上記の手続きは、いずれもパートナーシップ宣誓書受領証の提示が必要です。
  • 今後も、宣誓者が利用できる手続き等を増やしていくとともに、最新の状況について随時お知らせします。

江別市でパートナーシップ宣誓制度を導入する理由

 日本では、人口の9.7%程度(およそ10人に1人)がLGBT等性的少数者(性的マイノリティ)であるとされています。(※出典:電通「LGBTQ+調査2023」) その多くが生きるうえで深刻な困難を感じているといわれており、「愛する人を家族と認めてもらえない」こともその一つです。

 市では、パートナーシップ宣誓をした二人の意思を尊重し、受領証という形で公に示すことにより、市民全体の性の多様性への理解促進を図っていきます。それにより、LGBT等性的少数者(性的マイノリティ)やそのカップルの方に対する社会的な偏見や差別が少しでも解消され、性的少数者(性的マイノリティ)の方々が自分らしく生き生きと暮らしていけるようになることを目指し、パートナーシップ宣誓制度を導入しました。

お店、施設、病院などで働く皆さまへ

 家族限定のサービスを提供しているお店や、会社の福利厚生の手続きなどで、客や従業員から、配偶者や家族であることの証明に代わるものとしてパートナーシップ宣誓受領証が提示される場合があります。

 受領証の提示は、パートナー関係の証明であると同時に、カミングアウトでもあります。対応される方は、この制度の趣旨と二人の関係をご理解いただき、アウティングに注意しながら公平かつ適正な対応を心がけてください。

  • カミングアウト(Coming out)とは
     自分が性的少数者(性的マイノリティ)であることを人に打ち明けることです。
  •  アウティング(Outing)とは
     本人が秘密にしたい事実を、本人の同意を得ずに、他者に言いふらしたり、それと分かるような言動をとることです。アウティングは重大な人権侵害に当たります。もし、あなたがカミングアウトや相談を受けた場合、それはあなたが信頼されていることの証です。その思いを真摯に受け止め、本人の同意がない限り、絶対に口外しないようにしてください。

<関連リンク>
 性の多様性について(クリックすると移動します)

江別市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

 この制度に関する規程について、以下のリンクから閲覧することができます。

 

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