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自治体間連携について(R7.4.1から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入)

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月1日更新

 

自治体間連携について(令和7年4月1日~)

令和7年4月1日から宣誓者の転居に伴う手続きの負担軽減による制度利用者の利便性向上を図るため「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入しました。

連携自治体(令和7年4月1日時点)

   20府県222市町村(計242自治体)

   連携自治体一覧はこちらをご覧ください。 [PDFファイル/1.01MB]

対象者

 ・転出元及び転入先の自治体が「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入していること。
 ・転出元でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を既に受領した方。
 ・一方又は双方が性的少数者(性的マイノリティ)である方。

手続きの流れ

運用イメージ

 【連携により不要となる手続きや書類】
  (1)転出地の自治体への届出受領証等の返還手続き
  (2)現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出

連携自治体から江別市へ転入し、江別市パートナーシップ宣誓制度の利用を希望する場合

 1.転出元で住民票の転出手続き
 2.転入先(江別市)で住民票の転入手続き
 3.転入先(江別市)でパートナーシップ宣誓継続の申告
 【必要書類】
  (1)パートナーシップ宣誓継続申告書(第7号様式) [PDFファイル/56KB]
  (2)住民票の写し 又は 住民票記載事項証明書(申告者それぞれが記載されたもので、3か月以内に発行されたもの)
​  (3)転出元である連携自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等の原本すべて(2人分)
  (4)本人確認書類の提示(2人分)
    ※受領証に通称名の記載を希望する場合や、生計同一の子の氏名を記載することを希望する場合は、
     別途手続きが必要ですので、お問い合わせください。
 4.転入先(江別市)の受領証の交付

  ※パートナーシップ制度の継続を申し出る際には、転出元の自治体へ申告があった旨を通知することに、
   お二人の同意をいただく必要があります。同意いただけない場合は、継続申告の手続きを行えませんので
   改めて江別市にてパートナーシップ宣誓制度の登録をしていただくことになります。
   パートナーシップ宣誓制度の手続きガイド​

予約の申込

【予約の方法】
  ・窓口     市民生活課窓口:市役所本庁舎2階(17番窓口) 受付時間:月~金 8時45分~17時15分(祝休日・年末年始除く)
  ・電話     (011)381-1124(直通)           受付時間:月~金 8時45分~17時15分(祝休日・年末年始除く)
  ・予約フォーム https://logoform.jp/f/S890K(クリックすると申込ページへ移動します)
   いずれも継続申告で来庁される1週間前(土・日・祝日・年末年始を除く)までにご予約願います。

    ※個室での対応も可能ですので、ご希望の場合はお申出ください。なお、事前予約がない場合は対応ができませんのでご注意ください。

江別市から連携自治体へ転出し、パートナーシップ制度の利用を希望される場合

転入先の連携自治体で、継続手続きをすることで、本市への証明書の返還の手続き等が不要になります。
手続き等の詳細は、転入先の自治体にお問い合わせください。

 

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