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自転車利用時のヘルメットの着用について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年4月3日更新

 令和5年4月1日より ヘルメット着用が努力義務化されました!

 道路交通法の改正により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
 頭部を保護するヘルメットを着用することで、自転車事故による被害を軽減し、命を守ることにつながります。
 大切な命を守るため、自転車を利用する際は乗車用ヘルメットを着用しましょう。

 

道路交通法

改正前(令和5年3月31日まで) 改正後(令和5年4月1日施行)

第63条の11

児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

第63条の11

第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。


第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。


第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

 また、自転車には、自転車を利用するにあたって被害者・加害者にならないための守るべきルールのうち、特に重要な5つをあげた「自転車安全利用五則」など、様々な交通ルールがあります。 ルールを守って安全に走行しましょう。

 「自転車安全利用五則」(令和4年11月1日警察庁交通対策本部決定)
 1.車道が原則、左側を通行
 2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
 3.夜間はライトを点灯
 4.飲酒運転は禁止
 5.ヘルメットを着用

 詳しくは、江別市ホームページ「自転車安全利用五則」をご存じですか?」をご参照ください。      

 https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/soshiki/shiminseikatsu/109803.html