成年被後見人の印鑑登録資格の見直しについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月25日更新
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、印鑑登録においても登録資格の改正が行われ、成年被後見人の方に登録意思があることを確認できる場合に、印鑑登録が可能になりました。
申請方法
成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、法定代理人が同行しており、かつ、成年被後見人ご本人が窓口で申請いただく必要があります。ご本人の意思を確認させていただいたうえで登録が可能です。
必要書類等の詳細については、下記までお問い合わせください。
※印鑑登録の詳細については、印鑑登録申請のページをご覧ください。