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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧姓(旧氏)記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年6月4日更新

  令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになります。   
  これにより、婚姻等で氏に変更があった場合も、従来称してきた氏を住民票等に記載することで本人確認に役立てることができます。
    住民票等への旧氏の記載を希望する方は、住民登録されている市区町村の窓口で申請してください。

旧氏とは

  旧氏とは、その方が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その方に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
    住民票等に記載できる旧氏は、一人につき一つです。

申請方法

申請できる方

  ・本人または同一世帯員の方
   ※代理人が申請する場合は委任状が必要です(本人が自署・押印したもの)。

申請に必要なもの

 ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
 ・記載を希望する旧氏が記載されている戸籍謄抄本等から、現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄抄本等
   ※戸籍謄抄本等は本籍地の市区町村で請求してください。本籍地を変更している場合は、前の本籍地がある市区町村にも請求する必要があります。
   ・申請に来た方の本人確認書類
   ※詳しくは、各種届出の際の本人確認についてのページをご覧ください。

申請窓口 

 ・戸籍住民課住民記録係(本庁舎1階)
 ・大麻出張所(大麻中町26番地の4)
    ※いずれも月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

留意事項

 住民票等に旧氏の記載を申請する方は、以下の点にご留意ください。
  ・各種証明の交付時に、旧氏または現在の氏の一方のみを表示することはできません(旧氏と現在の氏の両方が表示されます)。
  ・氏に変更があった場合は旧氏を変更できるほか、必要がなくなったときには削除することもできます。詳細はお問い合わせください。
  ・住民票等に旧氏を記載することで、旧氏での印鑑登録ができるようになります(旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません)。詳しくは、印鑑登録申請のページをご覧ください。

 詳細は、総務省による旧氏併記に関するリーフレットをご確認ください。
 旧氏併記に関するリーフレット(表面) [PDFファイル/1.06MB]
 旧氏併記に関するリーフレット(裏面) [PDFファイル/558KB]

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