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住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードへの旧氏記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年8月1日更新

 

  令和元年11月5日から、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)を記載できるようになりました。

  また、令和7年5月26日から、住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。
  ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
  ※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名記載は、令和8年6月頃に開始予定です。                                                    


  住民票等に旧氏の記載を希望する方は、住民登録されている市区町村の窓口で申請してください。

 

旧氏とは

  旧氏とは、その方が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その方の戸籍または除かれた戸籍に記載されています。
  住民票等に記載できる旧氏は、1人につき1つです。

申請方法

申請できる方

  ・本人または同一世帯員の方
   ※代理人が申請する場合は委任状が必要です(本人が自署・押印したもの)。

申請に必要なもの

 ・申請に来た方の本人確認書類 
    ※詳しくは、各種届出の際の本人確認についてのページをご覧ください。
 ・旧氏が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るまでの全ての戸籍謄抄本等
 ・旧氏の振り仮名を確認できるもの(パスポート、預金通帳など)                                                                     
    ※戸籍謄抄本等に旧氏の振り仮名が記載されている場合は不要です。
  ・マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

申請窓口 

 ・戸籍住民課(本庁舎1階・1~3番窓口)
 ・大麻出張所(大麻中町26番地の4)
    ※いずれも月曜日~金曜日の8時45分~17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)

留意事項

 以下の点にご留意ください。
  ・各種証明の交付時に、旧氏または現在の氏の一方のみを表示することはできません(旧氏と現在の氏の両方が表示されます)。
  ・氏に変更があった場合は旧氏を変更できるほか、必要がなくなったときには削除することもできます。詳細はお問い合わせください。
  ・住民票等に旧氏を記載することで、旧氏での印鑑登録ができるようになります(旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません)。詳しくは、印鑑登録申請のページをご覧ください。