無戸籍でお困りの方へ
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年12月15日更新
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子の戸籍が記載されず、戸籍がないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたが、その子が(元)夫の子ではないため、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことが挙げられます。
無戸籍の方は、戸籍の記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種の行政サービスを受けることができない場合があります。
出生届が提出できない場合について
事情があり出生届が提出できない場合においても、住民票の記載を行うことができる場合があります。詳しくは戸籍住民課までご相談ください。
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて
無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについては、法務局にも相談窓口がありますのでご相談ください。
【連絡先】札幌法務局戸籍課 電話:011-709-2311(代表)
外部リンク
無戸籍に関する情報について、法務省のホームページに掲載されておりますのでご覧ください。