ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 住民登録・戸籍届出・証明 > 戸籍 > 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

住民票等への旧氏の振り仮名の記載について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月11日更新

 

1.制度の概要

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
 これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

 ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
 ※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

 

2.既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

(1)「旧氏に振り仮名を記載する旨の通知」が届く

 施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏が記載されている方(以下「旧氏記載者」という。)には、住所地の市区町村から旧氏記載者に対し、
住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「旧氏に振り仮名を記載する旨の通知」が送付されます。

(2)旧氏の振り仮名の届出をする

 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。

 一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。

 また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、
届出をすることで、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

 届出が必要かどうかは下記フローをご確認ください。

 フロー図

3.届出が必要な方

 「本人」または「同一世帯員の方」は、窓口・郵送でのお手続きが可能です。

 江別市役所戸籍住民課(本庁舎1F)または大麻出張所にて申請いただけます。

 また、窓口での申請に限り「代理人の方」も手続きが可能です。

   ※同一世帯員以外の方が請求される場合、委任状(依頼主本人が自署押印したもの)が必要です。

 【届出の様式】
  旧氏の振り仮名記載請求書 [PDFファイル/51KB] 

(1)窓口での申請

 旧氏の振り仮名記載請求書 ​に加え、下記をご参照いただき、手続きされる方の本人確認資料と疎明資料をご持参ください。

 <本人確認資料>
 【1点確認】 免許証/マイナンバー・住基カード(写真付)/パスポート/障害者手帳
 【2点確認】 資格確認書/年金(手帳・証書)/受給者証(重障・特疾・生保・高齢)/社員証

 <疎明資料>
 申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる資料1点

 例:預金通帳等/パスポート/ 社員証 / 学生証など

 

(2)郵送での申請

 <必要書類>
 ・旧氏の振り仮名記載請求書
 ・本人確認資料の写し(詳細は前項参照)
 ・疎明資料の写し(詳細は前項参照)

 <送付先>
 〒067-8674 北海道江別市高砂町6番地
 江別市役所 戸籍住民課 住民記録係 宛

 

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
FirefoxなどのブラウザでPDFファイルを開くと、正しく表示されない場合があります。