戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年2月3日更新
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次郵送予定)
本籍地の市区町村から、住民票に記載されている振り仮名(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。
※住民登録のある市区町村からの通知ではありません。
通知が送付されたら、必ず内容をご確認ください。
※住民登録のある市区町村からの通知ではありません。
通知が送付されたら、必ず内容をご確認ください。
(2)氏名の振り仮名の届出
(1)で送付された通知に記載された振り仮名が
(ア)正しい場合
⇒届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(イ)誤っている場合
⇒届出をしてください。手続きについては、2.具体的な届出の方法をご覧ください。
※早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、通知が届く前でも届出をすることができます。
※制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
(ア)正しい場合
⇒届出は不要です。通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
(イ)誤っている場合
⇒届出をしてください。手続きについては、2.具体的な届出の方法をご覧ください。
※早期に戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、通知が届く前でも届出をすることができます。
※制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてその振り仮名を届け出ることになります。
(3)市区町村長による氏名の振り仮名の記載
(2)の届出がなかった場合には、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、(1)の通知の振り仮名を戸籍に記載します。
また、(2)の届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
((2)の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
また、(2)の届出がなく戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
((2)の届出を行った後に振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。)
2.具体的な届出の方法
(1)届出をすることができる方について
氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
◆氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
◆名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
◆氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
◆名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
(2)届出方法について
氏名の振り仮名の届出は、下記のとおり行うことができます。
◆本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村の窓口での届出
◆本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村への郵送による届出
◆マイナポータルを利用したオンラインの届出
※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
◆本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村の窓口での届出
◆本籍地または住所のある市区町村、若しくは最寄りの市区町村への郵送による届出
◆マイナポータルを利用したオンラインの届出
※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。
なお、通知書に記載された振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。
3.戸籍に記載する氏名の振り仮名について
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを振り仮名として届け出ることができるとされています。
一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を使用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定され、届出の際に必要となる場合があります。
一般の読み方以外の氏の読み方または名の読み方を使用していることを証する書面として、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定され、届出の際に必要となる場合があります。
4.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるメリット
(1)行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
(2)本人確認資料としての利用
氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
(3)各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。