市街化調整区域における制限
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年5月11日更新
開発行為などの制限
市街化調整区域は、都市計画法の趣旨から市街化を抑制すべき区域として、開発行為や建築行為について厳しい制限が設けられています。
また、市街化調整区域では建物の建築だけでなく、建物の使用や用途を変更することについても同様に厳しく制限されます。
なお、建築行為などが可能な場合でも、技術的な一定の基準(法第33条)を満たす必要があります。 市街化調整区域での土地利用については、事前にご相談ください。
建築行為の許可
市街化調整区域における建築行為は、一度開発許可を受けた土地とそうでない土地に大別され、法第34条のいずれかに該当するものでなければ許可することができません。
ここでは、法第34条に規定される許可基準のうち、主なものについてご紹介します。
法第34条に定める許可基準(抜粋)
- 開発区域周辺に居住している者が利用する公益上必要な建築物または日常生活のために必要な物品の販売、加工、修理業を営む店舗等(法第34条第1号)
- 農林水産物の処理、貯蔵、加工のために必要な建築物等(法第34条第4号)
- 沿道サービス施設及び火薬類の製造施設(法第34条第9号)
- 前各号に掲げるもののほか、開発審査会の議(北海道開発審査会)を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難または著しく不適当と認める開発行為(法第34条第14号)
注意点
- 上記に定める許可基準(法第34条)のほかに、技術的な基準(法第33条)を満たす必要があります。
- 許可を要しないものでも、事前に他法令に基づく届出などが必要な場合があります。
- 北海道開発審査会の議を経るものについては北海道が許可権者となります。
- 開発行為や、市街化調整区域での建築行為にかかる許可の要否については、数日を要する場合があります。土地利用の際には事前に開発指導課へお問い合わせください。