開発行為・建築行為に関する語句説明
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
建築物
建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する工作物(門、塀など)若しくは工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫などに類する施設」をいいます。
例えば、基礎が無いものやプレハブ造などの簡易的なものも含み、バスや列車の廃車両、コンテナなども、同一敷地で継続的に事務所や倉庫などの用途として使用されていれば、建築物と見なします。
建築
建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、または移転することをいいます。(別表1参照)
別表1
新築 | ・既存建築物のない敷地において、新たに建築物を建てることをいいます。 ・既存建築物と用途上可分の建築物を同一敷地内に建築するときにも、新築として取り扱います。 |
増築 | ・既存建築物の床面積を増加させることをいい、同一棟、別棟を問いません。 ・既存建築物と同一敷地内において用途上不可分の建築物を建築するときにも、増築として取り扱います。 |
改築 | ・既存建築物の全部若しくは一部を除去し、または建築物の全部若しくは一部が災害によって滅失した後、引き続き同一敷地地内で、これと用途、規模及び構造が著しく異ならない建築物(建替え後の床面積の合計が従前の1.5倍以下のもの。)を建築することをいいます。 ・用途、規模及び構造が著しく異なる場合は、開発許可制度上は新築として取り扱います。 |
移転 | ・同一敷地内の建物の移動をいいます。 ・新たな敷地に移転する場合は、開発許可制度上は、新築または増築として取り扱います。 |
特定工作物
周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物(第1種特定工作物)と大規模な工作物(第2種特定工作物)があります。(別表2参照)
別表2
第1種特定工作物 | 1.コンクリートプラント 2.アスファルトプラント 3.クラッシャープラント 4.危険物の貯蔵または処理に供する工作物 |
第2種特定工作物 | 1.1ヘクタール以上のゴルフコース 2.1ヘクタール以上の野球場、庭球場、陸上競技場、遊園地、動物園その 他の運動・レジャー施設 3.1ヘクタール以上の墓園 |
用途の変更
これまでと異なる目的で建築物を使用する行為を「用途を変更」するといい、都市計画法において許可を要することがあります。
<例>
農業者の自己用住宅 非農業者の自己用住宅
※住宅の建築年次、非農業者が農家世帯の親族であるか否かにより判断が異なります。
農機具等収用施設 食品加工場(かん詰など)