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滞納処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月30日更新
 

市税を納めなかったら…

市税の滞納

 定められた納期限までに納税しないことを「滞納」と言います。滞納になると、まず督促状を送付し納付を促します。たとえ「つい、うっかり」納付するのを忘れていたとしても同じです。それでも納付が無ければ催告書を送付したり、電話を掛けるなどして納付を促します。

 滞納した場合は、滞納せず納期限までに納付した方との公平性を保つために、本来納めるべき税額のほかに延滞金も納めていただきます。

滞納処分

 督促状や催告書などで納付を促したにも関わらず市税を滞納したままでいますと、みなさんの大切な市税を確保するためにやむを得ず、滞納している方の財産(給料・不動産・預貯金など)を差し押さえ、その財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

みなさんの市税を大切に

 市税の滞納は、納税者にとって不利益であることはもちろん、市でも滞納整理をするために多額の費用がかかり大きな損失となります。この費用も結局は市民みなさんのための福祉や教育などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。

 市税は「市役所の財産」ではなく、市民みなさんの財産です。市民みんなの財産である市税を有効に使うために、納期内に納付されますようご協力をお願いします。

納税相談

  滞納したくなくても、日常生活を送るうえでどうしても納期限までに納付できないこともあるかと思います。そのような時はお早めに納税課へご相談ください。
 詳しくは、納税の相談ページをご覧ください。