国民年金の制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月1日更新
国民年金の制度
国民年金の仕組み
国民年金は、老後の生活を保障し、私たちの暮らしを支えてくれる公的年金制度です。公的年金制度は、働く世代が保険料を納めることで、高齢の世代を支えていく「世代と世代の支えあい」を基本としています。思わぬけがや病気で障がい者になったときや、一家の働き手を失ったときにも年金が給付されます。
あなたが年金受給者になったときには、あなたに続く世代と国があなたの年金を保障します。
あなたが年金受給者になったときには、あなたに続く世代と国があなたの年金を保障します。
加入対象となる方は
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての方が加入対象です。
ただし、会社員や公務員などの厚生年金保険に加入している方については、職場の担当者が加入の届け出を行うので、自分で届け出る必要はありません。
また、配偶者が会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている方についても、配偶者の勤務先の担当者が加入の届け出を行うので、自分で届け出る必要はありません。
ただし、会社員や公務員などの厚生年金保険に加入している方については、職場の担当者が加入の届け出を行うので、自分で届け出る必要はありません。
また、配偶者が会社員や公務員などの第2号被保険者に扶養されている方についても、配偶者の勤務先の担当者が加入の届け出を行うので、自分で届け出る必要はありません。
被保険者の3つの種類
加入者 | 加入手続き | 保険料の納め方 | |
---|---|---|---|
第1号被保険者 |
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の自営業・自由業・農林漁業・学生・無職などの方、および会社員で厚生年金に加入していない方 | 市役所年金担当窓口 |
自分で納めます。 ※関連ページ:国民年金の保険料 |
第2号被保険者 | 厚生年金に加入している会社員や公務員などで70歳未満の方 | 勤務先にて加入手続きを行います | 厚生年金保険料として給料から天引きされます。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方 | 配偶者の勤務先にて加入手続きを行います | 自分で納める必要はありません。 配偶者の加入する厚生年金制度が負担 |
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
※年金の受給資格を満たしていない場合は65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
任意加入については「外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方」を除き、保険料の納付方法は、原則「口座振替」となります。
※関連ページ:国民年金の保険料