国民健康保険制度の概要
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月17日更新
国民健康保険は、職場などの健康保険や後期高齢者医療制度に加入していない方が病気やケガをしたとき、経済的な負担が少しでも軽くてすむように、普段からその収入に応じてお金を出し合い、国や道、市からの補助とあわせて医療費に充てるという「お互いに助け合う」制度です。
健康保険の制度では受診の有無に関わらず、必ずいずれかの健康保険に加入しなければなりません。会社などを退職した場合は、原則14日以内に国民健康保険加入の手続きをしてください。
国民健康保険に関する各種届出は次のとおりです。なお、手続きの際には下記の他に、窓口にいらっしゃる方の運転免許証等本人であることを証明するものと対象の方の個人番号が確認できる書類をお持ちください。
こんなとき | お持ちいただきたいもの | |
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国保に入るとき | 他市区町村から転入してきたとき | 転出証明書・前年の収入がわかるもの |
職場の健康保険をやめたとき | 健康保険等の喪失証明書 | |
お子さんが生まれたとき | 国民健康保険証・母子手帳 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国保をやめるとき | 他市区町村へ転出したとき | 国民健康保険証 |
職場の健康保険に加入したとき | 国民健康保険証・健康保険証(または加入(取得)証明書) | |
生活保護を受けることになったとき | 国民健康保険証・保護開始決定通知書 | |
死亡したとき | 国民健康保険証 | |
その他 | ||
住所・世帯主・氏名・続柄などが変わったとき | 国民健康保険証 | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 使えなくなった国民健康保険証 | |
就学のため、子どもが他の市区町村に住民票を異動するとき | 国民健康保険証・在学証明書または学生証の写し | |
医療費をたくさん支払ったとき 同じ人が同じ月内に、同じ病院に支払った一部負担金額が、一定額を超えたとき、その超えた分が後から支給されます。 |
国民健康保険証・領収書・世帯主の口座がわかるもの | |
やむをえない理由で保険証を持たずに治療を受けたとき(審査決定した額の7~9割が後から支給されます) | 国民健康保険証・領収書・診療内容の明細書・世帯主の口座がわかるもの | |
コルセットなどの装具代がかかったとき(審査決定した額の7~9割が後から支給されます) | 国民健康保険証・領収書・保険医の証明書・世帯主の口座がわかるもの | |
はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき(審査決定した額の7~9割が後から支給されます) | 国民健康保険証・詳細な領収書・保険医の同意書・世帯主の口座がわかるもの | |
一部負担金の免除・猶予を申請するとき | 国民健康保険証 |